【男女トラブル】元恋人が新しい交際相手に連絡してくる|止めるための段階と、二人での動き方
かつて友人として付き合いのあった男性から、過去の不倫を材料に「元夫に言う」といったメッセージを繰り返し送られ、共通の友人にまで連絡が及んだ女性のご相談です。弁護士が受任通知を送付した翌日に相手方が自らの非を認め、受任から6日で接触禁止の誓約書を取り付けて解決しました。ご依頼者が相手方と直接やり取りすることなく終結に至った経緯をご紹介します。
※本記事は当事務所が実際に解決した事例をもとに作成しています。ご依頼者のプライバシー保護のため、氏名・年齢・具体的な状況等については一部変更を加えています。
ご相談の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ご相談者 | 関東地方在住の女性 |
| 相手方 | 以前、友人として食事や外出をしていた男性 |
| ご相談の内容 | 過去の不倫を材料にした「元夫に言う」等のメッセージと、繰り返しの連絡 |
| ご相談時の状況 | ご依頼者は一度も応答せず。相手方が共通の友人にも連絡し、伝言を依頼していた |
| 弁護士の対応 | 受任通知の送付、接触禁止の誓約書の取得 |
| 解決までの期間 | 受任から6日 |
| 解決内容 | 接触禁止の誓約書を取得(金銭の支払いなし) |
ご相談までの経緯
関係が途切れた後に始まった連絡
ご依頼者は以前、ある男性と友人として食事や外出をする関係にありました。男女の関係はありませんでしたが、相手方はご依頼者が過去に不倫をしていたことを知っていました。なお、ご依頼者はすでに元夫との離婚が成立していました。
相手方から「もう会わない、連絡も取らない」と告げられて関係が途切れてから2か月ほど経った頃、相手方はメッセージアプリや電話、ショートメッセージなど複数の手段で連絡をしてくるようになりました。ご依頼者は不安から一度も応答しませんでしたが、連絡は月に数回のペースで続き、非通知の着信も増えていきました。
「元夫に言う」というメッセージと友人への連絡
ある夜、相手方から「不倫の証拠があるから元夫に言う」「家族にバレてもいいの?」「最後の忠告」といった内容のショートメッセージが届きました。さらに相手方は、ご依頼者と共通の友人に連絡を取り、「自分に連絡するよう伝えてほしい」と伝言を頼んでいました。
友人にまで連絡が及んだことで、このまま無視を続けてよいのか判断がつかなくなったご依頼者は、インターネットで情報を調べ、当事務所にご相談くださいました。
弁護士の対応と交渉の経緯
ご相談当日に受任通知を作成
ご相談当日に受任した弁護士は、相手方のメッセージに脅迫的な内容が含まれていることを指摘したうえで、ご依頼者および関係者への連絡・接触を一切控えるよう求める受任通知を作成しました。相手方の住所について確実な情報がなかったため、住民票の取得などによる住所の確認も並行して進めました。
受任通知の翌日に相手方から電話
受任通知を送付した翌日、相手方から当事務所に電話があり、「自分は犯罪者になってしまうのか」との問いかけがありました。弁護士は、受任通知に記載した事実に誤りがないことを相手方に確認したうえで、その行為は犯罪にあたり得ると考えていること、一方で今後ご依頼者や関係者に連絡・接触しないのであれば、直ちに刑事上の手続きをとる考えはないことを伝えました。相手方は、今後連絡や接触をしないことを約束しました。
合意書から誓約書への切り替え
弁護士は当初、接触禁止に加えて、相手方がご依頼者から借りていた金銭の返済も盛り込んだ合意書を準備していました。しかし、相手方から返済は難しいとの回答があり、ご依頼者としても返還を強く求める意向ではなかったことから、ご依頼者と協議のうえ、接触禁止に内容を絞った誓約書へ切り替えることにしました。
弁護士は、受任通知の正本とあわせて誓約書を相手方の住所へ親展で郵送し、1週間以内の返送を求めました。相手方は署名した誓約書を返送し、受任から6日で誓約書の取得が完了しました。誓約書の原本はご依頼者にお送りし、その後も相手方からの連絡はなく、事件は終結となりました。
解決結果と対応のポイント
解決内容
本件の解決内容は次のとおりです。
- 受任通知を送付した翌日に、相手方が非を認め、連絡・接触しないことを約束しました。
- 受任から6日で、接触禁止の誓約書を取得しました。
- 誓約書の取得後、ご依頼者本人や友人への連絡はありません。
- ご依頼者が金銭を支払うことなく解決しました。
- ご依頼者が相手方と直接やり取りすることなく解決しました。
無視だけでは収まらない場面もある
過去の不倫を知っていることを理由に「元夫に言う」「家族にバレてもいいの?」と告げ、連絡を求める行為は、内容や状況によっては脅迫罪(刑法222条)や強要罪(同法223条)にあたり得るものです。ご依頼者が応答しなかったことは適切な対応でしたが、本件のように相手方が共通の友人に接触し始めると、無視を続けるだけでは周囲を巻き込む形で事態が広がるおそれがあります。
口約束で終わらせず、書面に残す
本件では、受任通知で相手方の行為が犯罪にあたり得ることを指摘したところ、相手方は翌日に自ら連絡してきて非を認めました。その場の口約束で終わらせず、誓約書という形で約束を残したことで、万一再び連絡があった場合に、約束に反していることを示す資料として活用できます。警察への相談や法的措置を検討する際にも、それまでの経緯を説明しやすくなります。
また、本件には相手方への貸付金という事情もありましたが、ご依頼者が最も望んでいたのは「連絡を止めること」でした。金銭の回収と接触の停止のどちらを優先するかを整理し、相手方が応じやすい内容に調整したことが、短期間での解決につながったと考えられます。
同種のご相談をお考えの方へ
過去の出来事や秘密を材料に「バラす」と言われ、連絡が続いている方もいらっしゃると思います。相手にしないことは大切ですが、友人や家族に接触され始めた場合には、早めに対応を検討することで、周囲への影響を抑えられることがあります。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、男女間のトラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。相手方とのやり取りを弁護士が引き受けることで、ご自身が直接対応する負担を減らすことができます。お一人で抱え込まず、まずはご相談ください。


