【解決事例】デリヘル利用時の本番行為を理由に300万円請求された|弁護士介入で100万円に減額した事例
デリヘルの利用中に店舗が禁じている本番行為をしてしまい、キャストに警察へ通報されたご依頼者は、警察官が駆けつけたその場で示談金200万円の支払いを約束し、当日中に約40万円を渡していました。残りの約160万円をどのように支払えば、この件をきちんと終わらせられるのか。そうしたご相談を受け、合意書の取り交わしと相手方の本人確認を行ったうえで、受任から約2週間で清算を終えた事例をご紹介します。
※本記事は当事務所が実際に解決した事例をもとに作成しています。ご依頼者のプライバシーに配慮し、氏名・年齢・具体的な状況などは一部変更しています。
ご相談の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ご相談者 | 東海地方にお住まいの男性 |
| ご相談の内容 | デリヘル利用中の本番行為で警察に通報され、その場で示談金200万円を口頭で約束。残額約160万円の支払い方法についてのご相談 |
| ご相談時の状況 | 当日に約40万円を支払済み。示談の書面はなく、相手方には運転免許証を提示済み |
| ご依頼者のご希望 | 減額ではなく、約束した金額を支払って確実に解決すること |
| 解決までの期間 | 受任から約2週間 |
| 解決内容 | 清算条項付きの合意書を締結し、本人確認のうえ残額約160万円を当事務所経由で送金 |
ご相談までの経緯
ご依頼者は、デリヘルを利用した際、店舗が禁止している本番行為に及んでしまいました。キャストが警察に通報し、警察官が現場に来る事態となりました。
その場で逮捕されることを避けたいと考えたご依頼者は、キャストとの間で示談金を200万円とすることで話をまとめました。警察官の立会いのもと、手持ちの約40万円をその日のうちに渡し、残りの約160万円は後日支払うと約束して帰宅しています。
ところが、手元に残ったのは口頭での約束と、キャストとのLINEのやり取りだけでした。示談の内容をまとめた書面は作られておらず、相手方には運転免許証を見せていたため、自宅の住所も相手方に知られている状態でした。
ご依頼者には、約束した金額を支払うお気持ちがありました。ただ、「口約束のまま160万円を振り込んで、それで本当に終わるのか」「あとから追加の請求をされないか」という不安が残り、翌朝インターネットで検索して当事務所にご相談くださいました。
弁護士の対応と交渉の経緯
ご相談をいただいたその日に受任しました。ご依頼者が望まれていたのは金額を下げることではなく、約束を果たしたうえでこの件を確実に終わらせることでした。そこで、次の4点を方針として対応を進めました。
- 相手方とのやり取りの窓口を弁護士に一本化する。
- 清算条項を含む合意書を取り交わす。
- 合意の相手が本人であることを確認する。
- 送金は当事務所の預り金口座を経由させる。
最初に、相手方へ受任通知を送りました。通知を受け取った相手方から当事務所に連絡があり、弁護士が「示談の内容を書面にしたうえで、残額をお支払いします」と説明したところ、相手方も書面での取り交わしに応じました。
弁護士は、残額約160万円の支払いと引き換えに、本件について双方の間にほかの債権債務がないことを確認する清算条項を入れた合意書を作成しました。合意書2通に返信用封筒を添えて相手方に郵送したところ、署名済みの合意書が身分証の写しとともに返送されてきたため、合意の相手が本人であることを確認できました。
その後、ご依頼者に残額を当事務所の預り金口座へ振り込んでいただき、当事務所から相手方の指定口座へ送金しました。送金を終えてから、相手方にも締結済みの合意書をお送りし、手続きは完了しています。
受任から合意書の締結・送金までの期間は約2週間でした。この間、ご依頼者ご自身が相手方と連絡を取る必要はなく、遠方に住む相手方と顔を合わせることもありませんでした。
解決結果と対応のポイント
本件の解決内容は、次のとおりです。
- 口頭の約束にとどまっていた示談金200万円のうち、残額約160万円を清算条項付きの合意書に基づいて支払った。
- 相手方の署名と身分証の写しを受け取り、相手方本人との合意であることを確認した。
- 送金は当事務所の預り金口座を経由し、ご依頼者の口座情報を相手方に知らせずに済んだ。
- 受任から合意書の締結・送金まで約2週間で終えた。
- 受任後、ご依頼者が相手方と直接やり取りする場面はなかった。
警察官の前での約束も、書面がなければ解決を示しにくい
前提として、風俗店が禁止している行為はするべきではありません。キャストとの間でトラブルになるだけでなく、本件のように警察が関わる事態となり、刑事事件として扱われる可能性もあります。
本件では、警察官が来た場で示談金の額が決まっていました。しかし、警察官の前で約束をしたからといって、その内容が書面に残るわけではありません。警察が示談の履行を保証してくれるわけでもありません。残額を支払ったあとに「受け取っていない」「慰謝料は別に払ってほしい」などと言われた場合、支払った事実と、その支払いで解決したことを示す証拠がなければ、反論が難しくなります。
清算条項と本人確認で、追加請求に備える
そこで本件では、清算条項を含む合意書の取り交わしと、相手方の本人確認を、残額を支払う条件にしました。清算条項は、のちに追加の請求を受けた場合に「すでに解決している」と主張するための根拠になります。また、相手方が名乗っていた名前が本名とは限らないため、署名と身分証の写しで本人であることを確かめておくことが大切です。
支払いの方法にも配慮する
ご依頼者はすでに自宅の住所を相手方に知られていました。そのうえ口座情報まで渡す必要はありません。当事務所の預り金口座を経由させることで、ご依頼者の情報を開示しないまま、支払いの事実を客観的な記録として残すことができました。
なお、本件ではご依頼者が約束どおりに支払う意思をはっきりお持ちだったため、減額の交渉はせず、早く確実に清算することを優先しました。事案によっては、金額が妥当かどうかを話し合う余地がある場合もあります。お支払いを済ませたあとでは取れる手段が限られることもありますので、お金を渡す前の段階でご相談いただくことをおすすめします。
同種のご相談をお考えの方へ
警察を呼ばれてその場で示談金を約束してしまった、残りの支払いをどう進めればよいかわからない、といったお悩みを抱えている方もいらっしゃるかと思います。口約束のまま支払いを続けるよりも、合意の内容を書面にし、相手方を確認したうえで清算するほうが、あとに残る不安を小さくすることにつながります。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、風俗トラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。お一人で抱え込まず、まずは状況をお聞かせください。


