わいせつ動画の購入・所持・再配布|刑法175条の射程

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

「無修正の動画を買っただけで罪になるのだろうか」。検索してこのページにたどり着いた方の多くは、まずこの一点を確かめたいのだと思います。ネット上には「単純所持なら問題ない」という短い説明が並んでいますが、その一行だけを持ち帰ると、かえって自分の足元が見えにくくなることがあります。

 刑法175条は、わいせつな動画や画像に関わるあらゆる行為を禁じた条文ではありません。この条文が名前を挙げているのは、限られた種類の行為だけです。裏を返せば、条文の外側にある行為については、175条とは別の理由で別の法律が動くことがあります。「175条には当たらない」ことと「何も気にしなくてよい」ことは、同じではありません。

 この記事では、購入・所持・再配布という三つの場面を並べて、刑法175条の射程がどこから始まり、どこで終わるのかを整理します。抜け道を探すためではなく、いま自分がどのあたりに立っているのかを確かめるための地図として読んでいただければと思います。

この記事が想定している場面と前提

 この記事は、次のような状況を想定しています。

  • 海外のサイトで無修正の動画やDVDを購入した。
  • 購入した動画を、自分の端末やクラウドに保存したまま持っている。
  • 購入した動画を友人に送った、あるいはグループで共有した。
  • 販売元が摘発されたという話を見て、自分の購入履歴が気になっている。
  • 税関や警察から連絡が来て、何を聞かれるのか分からずにいる。


 前提として、写っているのが成人であることを念頭に置いて書いています。18歳未満が写っている可能性がある場合は、ここで扱う枠組みとは別のものさしが最初から働きますので、後半の該当部分を先にお読みください。

 また、すでに具体的な連絡が来ている場合は、一般論よりも個別の事情のほうが結論を左右します。ここに書いてあることは、あくまで考え方の見取り図だとお考えください。

刑法175条が名宛人にしているのは「渡す側」である


条文が並べている行為

 刑法175条が対象にしているのは、おおむね次の行為です。

  1. わいせつな動画や画像を、不特定または多数の人に渡すこと。条文ではこれを「頒布」と呼びます。
  2. 不特定または多数の人が見られる状態に置くこと。条文ではこれを「公然と陳列」と呼びます。
  3. 有償で頒布する目的で、それらを所持し、または保管すること。


 いずれも、手元にあるものを外に出す動きを捉えた書き方になっています。データについても同じ考え方が及び、ディスクなどの現物を手渡す場合だけでなく、通信によってデータを送り届ける場合も対象に含まれます。

買う側・見る側が条文に出てこない理由

 ここで気づいていただきたいのは、上の三つのどこにも「買う」「受け取る」「見る」という言葉が出てこないことです。これは偶然の書き落としではありません。渡す側と受け取る側が対になって現れる類型の行為について、法律が渡す側だけを処罰の対象として選んでいる、という構造によるものです。

 つまり、購入した側が刑法175条で処罰されないのは、「見逃してもらっている」からではなく、そもそも条文の名宛人になっていないからだと理解するのが正確です。この理解が大事なのは、条文の名宛人でない立場から名宛人の立場へ移る瞬間がどこなのかを、自分で見分けられるようになるからです。

行為刑法175条が名前を挙げているか
買う・代金を払う挙げていない
受け取る・視聴する挙げていない
自分だけが見るために持っている・保存している挙げていない
有償で頒布する目的で持っている・保管している挙げている
不特定または多数の人に渡す挙げている
不特定または多数の人が見られる状態に置く挙げている


 この表の下三行に移った瞬間に、立場が変わります。購入と所持について不安を抱えている方にとって、実際に注意が要るのは「買ったこと自体」ではなく、買った後に自分が何をしたか、これから何をしようとしているかのほうだ、ということになります。

「持っているだけ」と「売る目的で持っている」の分かれ目


分かれ目は数量ではなく目的

 インターネット上の解説には、「大量に持っていると販売目的だと疑われる」という説明がよく見られます。この説明は結論としては外れていませんが、順序が逆に伝わりやすい書き方です。

 条文が要件にしているのは、あくまで有償で頒布する目的があるかどうかであって、本数や容量そのものではありません。数量は、目的があったかどうかを判断するための手がかりの一つにすぎません。ですから、「何本までなら安全か」という問いには、条文の側から答えが出てきません。逆に、本数が少なくても、売るための準備が具体的に整っていれば目的が認められる方向に働きます。

目的はどのように見られるか

 目的は本人の頭の中にあるものですから、外に残った事実から判断されることになります。実務上、次のような事情が見られることが多いといえます。

  • 同じ作品を、自分で見る本数を超えて重複して入手していないか。
  • 価格や在庫を書いたメモ、出品用の画像、宣伝用の文面が残っていないか。
  • 販売や譲渡に使えるアカウント、決済手段、連絡先が用意されていないか。
  • 過去に人へ渡したり、対価を受け取ったりしたやり取りが残っていないか。
  • 入手のペースが、個人で視聴する範囲として説明できる程度にとどまっているか。


 ここで挙げたのは、いずれも「渡す動きに向かっていたかどうか」を示す事情です。逆にいえば、そうした事情が見当たらない状態で手元に置いているだけであれば、刑法175条の枠組みからは離れた位置にいることになります。

再配布はどこから射程に入るのか


線は「誰に向けたか」で引かれる

 購入・所持と比べて、再配布は立場が変わりやすい場面です。ただし、渡した相手が一人でも百人でも一律に同じ扱いになるわけではありません。条文が使っている「不特定または多数」という言葉が、線を引く位置を示しています。

 顔と名前が分かっている特定の少数の相手にだけ渡す行為と、誰が受け取るか限定されていない状態に置く行為とでは、評価が変わります。実際の場面は、次の三段階で考えると整理しやすくなります。

  1. 特定の知人一人に、個別のやり取りで送る。相手が特定の少数にとどまる限り、条文が捉えている型からは離れた位置にあります。
  2. 参加者が入れ替わるグループや、招待の連絡が回っているチャットに投げ込む。誰が受け取るか限定されていない状態に近づき、評価が変わりやすくなります。
  3. 共有リンクを公開の場に貼る、掲示板や動画サイトに上げる。不特定または多数の人が見られる状態に置く行為として、正面から捉えられます。


「無料だから」「一人にだけだから」では決まらない

 よくある誤解を二つ挙げておきます。

 一つは、お金を取らなければ問題にならないという誤解です。条文が「有償」を要件にしているのは、あくまで所持・保管の場面についてです。渡す行為そのものについては、対価の有無で扱いが分かれる書き方にはなっていません。

 もう一つは、結果として一人にしか届かなければ問題にならないという誤解です。誰でも受け取れる状態に置いていた場合には、実際の受け手の人数だけで評価が決まるわけではありません。「何人に届いたか」よりも、「どういう状態に置いたか」が見られていると考えたほうが実態に近いといえます。

海外から取り寄せた場合、最初に動くのは税関のことがある


輸入が禁じられている物という枠組み

 購入の話でありながら、あまり解説されていないのがこの経路です。関税法は、日本国内に持ち込んではならない物をいくつか列挙しており、その中に「公安又は風俗を害すべき書籍、図画」などの物品が含まれています。わいせつなものとされる映像作品の現物は、この枠に入り得ます。

 ここで押さえておきたいのは、この枠組みは、買った本人が自分で見るためだけに取り寄せた場合を当然に外してくれるわけではないという点です。個人的に鑑賞する目的での持ち込みについても輸入規制の対象になるという判断が、最高裁で示されています。刑法175条が購入者を名宛人にしていないこととは、別の話として動く仕組みだとご理解ください。

 このため、海外の販売元から現物を取り寄せた場合、警察より先に税関から連絡が届くことがあります。荷物が届かないまま「出頭してほしい」「該当する物品に当たる」という趣旨の通知が来て、そこで初めて事の重さに気づく、という順序をたどる方は少なくありません。

通知が届いたときの選択肢

 税関の手続では、通知を受けた側にも言い分を述べる場が用意されています。該当しないと考える理由があるなら、その根拠を示して争うことができますし、争わずに廃棄を申し出る、外国へ送り返すといった扱いを選ぶこともあります。どれを選ぶかで、その後の見通しは変わります。

 注意したいのは、通知への対応が、そのまま自分の説明として記録に残ることです。期限までに何も出さなければ、それ自体が判断の材料になります。用途や入手の経緯について、事実と違うことを書いてしまうと、後から訂正するのに手間がかかります。分量が多い、繰り返し取り寄せていたなど、単発の話で終わりにくい事情があるときは、返答の前に相談しておいたほうが選択肢を残しやすくなります。

データとして手に入れた場合

 一方で、サイト上でダウンロードして手に入れた場合は、この枠組みでは扱われません。国境を越えて運ばれる物を対象にした仕組みだからです。ただしそれは「税関の手続が動かない」というだけで、次に述べる別のものさしまで消えるわけではありません。

同じ一本の動画に、別のものさしが同時にかかる

 ここまで刑法175条を中心に見てきましたが、手元にある一本の動画には、性質の違う複数のものさしが重なってかかることがあります。「175条には当たらないから大丈夫」と考えて止まってしまうと、この重なりを見落とします。

ものさし主に何を問題にするか買った側にも及ぶ場面
わいせつ性渡す・見せる・売る目的で持つ再配布したとき、転売の準備をしたとき
写っている人の年齢18歳未満が写っているかどうか持っているだけの段階でも
撮影の同意ひそかに撮られたものかどうか人に渡したとき
著作権権利者に無断で流されたものかどうか保存の仕方、再配布したとき


写っている人の年齢は、切り離して考える

 表の中で、買った側の立場にいちばん早く届くのがこの列です。18歳未満が写っているものについては、渡したかどうかにかかわらず、自分のために持っていること自体が規制の対象になり得ます。刑法175条の「持っているだけなら」という感覚を、そのまま当てはめてはいけない領域です。

 販売ページの表示や本人の申告を信じていた、という事情がまったく考慮されないわけではありませんが、それだけで結論が決まるものでもありません。年齢に不安がある場合は、この点だけを切り離して早めに確認しておくことをおすすめします。

ひそかに撮られたものだった場合

 購入した映像が、被写体の同意なく撮影されたものだった場合には、また別の法律が視野に入ります。ここでも、買って持っていた段階と、人に渡した段階とでは扱いが変わります。この点は当事務所の別の解説記事で詳しく取り上げていますので、そちらをご参照ください。

著作権はまったく別のものさし

 わいせつ性の問題と著作権の問題は、守ろうとしているものが違います。ですから、片方で問題がないことは、もう片方の答えにはなりません。権利者に無断で流されたものと知りながら保存する行為については、著作権法の側で別に規律が置かれています。この点も、視聴とダウンロードを分けて説明した別の記事に譲ります。

購入の記録はどこに残るか

 「削除したから終わり」と考えて、端末から動画を消してしまう方がいます。しかし、購入という行為は、手元のファイル以外の場所にも痕跡を残します。

  • 決済の明細、カード会社や決済代行の記録。
  • 販売サイトのアカウントに残る購入履歴、ダウンロード履歴。
  • 販売元の側に残っている顧客の記録。摘発があれば、そこから辿られることがあります。
  • クラウドの同期履歴、バックアップ、共有リンクの発行記録。
  • 端末から消しても残る、通信の記録ややり取りの控え。


 消す行為そのものは、後になって「何を隠したかったのか」という問いを呼び込むことがあります。すでに連絡が来ている段階であれば、自己判断でデータを消したり端末を初期化したりする前に、いったん相談されることをおすすめします。この点は、データの削除と復元について扱った別の記事で詳しく説明しています。

ネット上の説明を読むときに気をつけたいこと

 同じテーマの記事は数多くありますが、読み方には少しコツがあります。

  • 「単純所持は罪にならない」で終わっている説明。そこから先の、どこで立場が変わるのかが書かれていないことが多くあります。
  • 刑の呼び方が古いままの説明。刑罰の呼称は2025年6月に改められており、それ以前の表記のまま更新されていない記事が残っています。
  • 「海外のサイトなら日本の法律は関係ない」という説明。渡す側については、日本国内に届いている部分を捉えて判断される場面があります。
  • 個別の逮捕報道をそのまま一般化した説明。報道で分かるのは入口の一部で、その後どう処理されたかまでは書かれていないのが通常です。


連絡が来たときの整理と、避けたい対応

 税関や警察から連絡が来た場合、あるいは来るかもしれないと感じている場合には、次の順番で手元を整理しておくと、相談の質が上がります。

  1. いつ、どこで、どのような方法で入手したか。現物を取り寄せたのか、ダウンロードしたのか。
  2. 何本くらいあるか。同じ作品が重複していないか。
  3. 人に渡したことがあるか。あるとすれば、相手は特定の誰かか、それとも不特定の人が受け取れる場所だったか。
  4. 対価を受け取ったことがあるか。受け取っていなくても、その話が出たやり取りが残っていないか。
  5. 写っている人の年齢について、販売ページや説明にどう書かれていたか。


 あいまいな部分は、無理に埋めずにそのまま伝えてください。記憶が定かでないところを推測で補うと、後から出てきた記録と食い違ったときに、説明全体の信用に響きます。

避けたい対応


  • 連絡が来た直後に、慌てて端末やアカウントを整理してしまうこと。
  • 期限のある通知を放置し、言い分を述べる機会を使わないまま結論が固まってしまうこと。
  • 販売元や仲介者に「どうすればいいか」を相談し、その助言どおりに動いてしまうこと。


まとめ


  • 刑法175条が名前を挙げているのは、渡す・見せる・売る目的で持つという行為で、買う・見る・自分だけで持つ行為は含まれていない。
  • それは見逃されているのではなく、条文の名宛人になっていないという構造による。
  • 所持が条文の枠に入るかどうかの分かれ目は、本数ではなく有償で頒布する目的の有無で、数量はその手がかりにすぎない。
  • 再配布は、対価の有無より「誰が受け取れる状態に置いたか」で評価が変わる。
  • 海外から現物を取り寄せた場合は、警察より先に税関の手続が動くことがあり、個人で見る目的でも輸入規制の対象になり得る。
  • 一本の動画には、わいせつ性・写っている人の年齢・撮影の同意・著作権という別のものさしが重なることがあり、片方の答えは他方の答えにならない。
  • 購入の記録は手元のファイル以外にも残るため、自己判断で消す前に相談したほうが選択肢を残しやすい。


 最後に一つ申し添えます。早く相談したからといって、望ましい結果が約束されるわけではありません。それでも、事実関係が動いていない段階のほうが、選べる手立ては多く残っています。判断に迷う点があれば、行動を起こす前にご相談ください。

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若井亮
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若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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