【男女トラブル・マッチングアプリ】退会するとやり取りは消えるのか|証拠を残す順序
本記事は、当事務所が実際にお受けした事案をもとに作成しています。ご依頼者のプライバシーに配慮し、年齢や状況の細部には変更を加えています。
交際を終わらせたいのに、自分の名義で借りた部屋に相手が住み続け、自分のほうが帰れなくなってしまう。同棲を解消する場面では、こうした状況に置かれる方がいます。本記事では、元交際相手が部屋を明け渡さず、金銭の返還も求めていた事案について、当事務所が交渉を引き受け、退去の実現とその後の接触の停止に至った経緯をご紹介します。
ご相談の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ご相談者 | 関東地方にお住まいの女性 |
| 相手方 | 交際していた男性(ご相談者名義の部屋で同居) |
| ご相談のきっかけ | 関係の解消を申し出たものの、相手方が部屋に住み続け、ご相談者が自宅に帰れなくなった |
| ご要望 | 相手方に部屋から退去してもらい、連絡や接触を止めたい |
| 懸念事項 | 相手方から、交際中に負担した費用や立て替えた金銭を返すよう求められていた |
| 解決金 | 支払いなし(相手方の金銭の主張には応じていません) |
ご相談者は、ご自身の名義で借りた部屋で、交際相手の男性と暮らしていました。やがて関係が悪化し、ご相談者は交際を終わらせることを決めましたが、相手方はこれを受け入れず、部屋から出ていきませんでした。
賃貸借契約の名義人はご相談者です。それでも、相手方が住み続けている部屋に戻ることはできず、ご相談者は自宅の外での生活を余儀なくされました。相手方からは連絡が続き、交際期間中に出したお金や立て替えたお金を返してほしいという主張も寄せられていました。
ご自身での話し合いには限界があると考えたご相談者は、当事務所にご相談のうえ、相手方との交渉をご依頼くださいました。
当事務所の対応
郵便を受け取らない相手に、別の経路で通知を届ける
ご依頼を受けて、担当弁護士は受任通知書を作成し、相手方が住む部屋宛てに内容証明郵便で送りました。あわせて、同じ内容のものを書留郵便でも送っています。
しかし、どちらも相手方に受け取られないまま郵便局での保管期間が過ぎ、当事務所に戻ってきました。その一方で、相手方からご相談者への連絡は続いており、通知の内容が相手方に伝わっていないことがうかがえました。
そこで、ご相談者のメッセージアプリのアカウントから、受任通知書のデータを相手方へ送っていただく方法に切り替えました。送信の際には、今後の対応を当事務所に依頼したこと、以後の連絡は弁護士宛てにしてほしいこと、同じ内容の書面を内容証明郵便でも送っていることを、あらかじめ用意した文面で添えていただいています。送信を終えた後は、相手方のアカウントをブロックし、電話番号も着信拒否に設定していただきました。
相手方が郵便を受け取らないことは、交渉の場面でしばしば起こります。一つの経路で届かなかったときに備えて別の経路を用意しておくことが、交渉を前に進めるうえで役立ちます。
名義人であっても、鍵の交換や無断の立ち入りは控えていただく
当事務所が間に入った後、ご相談者から「部屋の鍵を替えてもよいか」「相手がいない時間に部屋に入ってもよいか」というご相談がありました。
担当弁護士は、どちらも控えていただくようお願いしました。部屋を借りている名義人がご相談者であっても、相手方が現にそこで暮らしている以上、相手方がその部屋を使っている状態(占有)は法律上の保護を受けます。本人の了解なく部屋に入る、鍵を替えて締め出す、荷物を運び出すといった行為は、法的手続によらずに自分で権利を実現しようとする自力救済にあたり、違法と評価されるおそれがあります。そうなれば、相手方から損害賠償を求められるなど、交渉の場で相手方に有利な材料を与えることになりかねません。
相手方に出ていってもらう方法は、話し合いによるか、それでも応じない場合に明渡しを求める法的手続をとるかのいずれかです。ご自身の部屋に戻れないまま待つのはつらいことですが、ここで手順を守ることが、その後の交渉でご相談者の立場を守ることにつながります。
実現できる退去期限を定め、金銭の主張には書面での提出を求める
担当弁護士は、相手方に退去を求める交渉に入りました。
当初は早い時期の退去を求めましたが、相手方からは、年末年始にかかること、次の住まいの契約や入居審査に日数がかかることを理由に、期限を延ばしてほしいとの申し入れがありました。当事務所で検討したうえで、転居の準備に必要な期間を見込んだ退去時期を設定することにしました。守られない期限を示しても、交渉が長引くだけになりがちです。相手方が現実に守れる期限を決め、その期限は動かさないという進め方をとりました。
交渉の途中、相手方からは金銭に関する主張がたびたび出されました。担当弁護士は、その都度、請求をするのであれば根拠を示したうえで書面で出してほしいと伝えています。口頭のやり取りに一つひとつ応じていくと、話し合う事柄が広がり続け、退去という目的から遠ざかってしまうためです。
相手方の私物や自動車の鍵などを返す場面でも、当事務所が間に入り、郵送でやり取りしました。ご相談者と相手方が直接顔を合わせる機会を作らないための工夫です。
退去後は請求を見送り、関係を断つことを優先する
相手方は、合意した期限までに部屋を明け渡しました。担当弁護士が退去を確認してから、ご相談者に部屋へ戻っていただき、鍵の返却も受けています。
その後、ご相談者から、室内の物品の一部が壊されていたことについて損害賠償を求めたい、合意書を作って安心したいというご希望をうかがいました。
担当弁護士は、請求をすること自体は考えられるとお伝えしたうえで、慎重な検討をお勧めしました。相手方からも金銭の主張が出ていた経緯があり、こちらから請求をすれば相手方の反論を呼び、落ち着きかけた争いが再び動き出すおそれがありました。請求が認められたとしても、実際に回収できるかどうかは見通しにくい状況でした。そして、ご相談者にとって何より大切なのは、相手方との関係を断ち、平穏な生活に戻ることでした。
ご相談者はこの説明に納得され、請求を見送ることを選ばれました。その後、相手方からはご相談者本人にも当事務所にも連絡がなく、3か月以上にわたって接触のない状態が続いたことを確認して、事件を終えています。
解決結果と対応のポイント
- 交渉によって相手方の退去を実現し、ご相談者がご自宅に戻れる状態を取り戻しました。
- 相手方から出されていた金銭の主張には応じずに解決しました。
- 私物や鍵の返還は当事務所が窓口となって郵送で行い、当事者が顔を合わせることなく終えました。
- 弁護士が介入した後は、相手方からご相談者本人への連絡が止まりました。
- 3か月以上接触のない状態が続いたことを確認したうえで、事件を終えました。
担当弁護士からのコメント
別れた後も相手が部屋から出ていかない、自分の名義の部屋なのに帰れない、というご相談は、同棲を解消する場面でお受けすることがあります。本件を振り返り、同じような状況にある方にお伝えしたい点を挙げます。
まず、部屋の名義と、実際にその部屋で暮らしていることとは、法律上は分けて考えられるという点です。名義がご自身にあっても、相手方が住んでいる以上、無断で立ち入ったり、鍵を替えたり、荷物を運び出したりすることは控える必要があります。相手を追い出すつもりでとった行動が、かえってご自身を不利な立場に置くことがあるためです。退去を求めるには、話し合いによるか、明渡しを求める法的手続によることになります。
次に、退去の期限の決め方です。一日でも早く出ていってほしいと思われるのは自然なことですが、転居先を確保するには一定の日数がかかります。実現の難しい期限を示しても守られず、かえって交渉が長引くことが少なくありません。相手が守れる期限を設定し、そこから動かさない姿勢を保つほうが、早い解決につながりやすいと考えています。
また、この種の事案では、生活費を負担した、お金を立て替えたといった金銭の主張が相手方から出されることがよくあります。口頭で応じ続けると論点が広がり、本来の目的である退去が遠のきます。請求するのであれば根拠を示して書面で出してほしいと求める姿勢を、一貫して保つことが大切です。
そして、退去が実現した後に何を優先するかも、判断が必要な場面です。室内の損傷などについて請求したいというお気持ちはよく理解できます。一方で、相手方にも言い分がある状況で請求をすれば、落ち着きかけた争いを再燃させることになりかねません。回収の見込みと、平穏な生活を取り戻すことのどちらを重く見るかを考えたうえで方針を決める必要があります。本件では、請求をしないという判断が、その後の接触のない状態につながりました。
なお、相手方が郵便を受け取らないケースもめずらしくありません。本件でも内容証明郵便は戻ってきましたが、ご本人のアカウントを通じた送信に切り替えることで、通知を相手方に届けることができました。郵便が届かないからといって、手立てがなくなるわけではありません。
同居していた相手が出ていかない、連絡が止まらないといった状況では、焦りから自分で動きたくなる場面もあると思います。動く前に一度立ち止まり、取れる手段とその順序を確かめておくことが、ご自身を守ることにつながります。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


