【風俗トラブル】キャストに贈った金品|贈与と対価の切り分けが争点になる理由
本記事は、当事務所が実際にお受けし解決に至った事例をもとに作成しています。ご依頼者のプライバシーに配慮し、状況の一部に変更を加えています。
デリバリーヘルスの利用中に店舗のルールに反する行為があったとして「罰金」の名目で金銭を求められ、50万円を支払った直後に、さらに50万円の振込を求められた男性からのご依頼です。当事務所が交渉の窓口となり、追加の請求には応じない方針を示したうえで、すでに支払っていた50万円についても全額の返金を受ける内容で合意しました。支払いを済ませた後の段階から、どのように解決に至ったのかを紹介します。
ご相談の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ご相談者 | 旅行先でデリバリーヘルスを利用した男性 |
| 相手方 | デリバリーヘルスの店舗側(交渉の窓口はキャスト本人) |
| ご相談のきっかけ | 店舗のルールに反する行為を指摘されて計100万円を求められ、50万円を支払った後に、残りの50万円を翌日の午前中までに振り込むよう求められた |
| 懸念事項 | 支払いを続けても終わらないのではないか、支払わなければ警察に通報されるのではないか |
| 解決金 | 追加の支払いなし(支払済みの50万円は全額返金) |
ご相談までの経緯
ご依頼者は、旅行先でデリバリーヘルスを利用した男性です。ラブホテルでサービスを受けている最中に、ごく短い時間ではあるものの、店舗のルールに反する行為に及んでしまいました。
その直後、キャストから「店舗が録音を抜き打ちで確認しており、今回がその対象になった」という趣旨の説明があり、その場で店舗に連絡が入りました。ほどなく店舗側から、店舗分とキャスト分をあわせて計100万円を支払うよう求められます。ご依頼者は手持ちの現金をその場で渡し、残りを振り込んで、まず合計50万円を支払いました。
ところが、支払いを終えて示談書について話を向けたところ、店舗側はさらに50万円の支払いを求め、翌日の午前中までに振り込むよう期限を示しました。この時点で、支払いの趣旨や解決の範囲を定めた書面は何も取り交わされていませんでした。
ご依頼者は旅行からの帰路にあり、遠方の自宅へ戻る途中でした。「求められるまま支払い続けて、本当に終わるのか」「支払わなければ警察に通報されるのではないか」という不安を抱えながらインターネットで情報を探し、当事務所にご相談くださいました。
弁護士の対応と交渉の経緯
相談当日に受任し、窓口を弁護士に一本化
ご相談をいただいた当日に受任し、速やかに受任通知を送付しました。以後は弁護士がご依頼者の代理人として交渉の窓口となり、期限を区切られた支払いの求めにご依頼者が一人で向き合う状態を解消しています。
支払後の追加請求の問題点を具体的に指摘
受任通知の送付後、まもなくキャスト本人から弁護士へ直接連絡がありました。弁護士からは、支払いを済ませた相手に対してさらに金銭を求めることが法的に問題となり得る点を、具体的に伝えました。相手方はこれを受け、自らの対応に行き過ぎがあったことを認めています。
そのうえで、追加の請求には応じられないこと、解決の内容は書面で明確にしておく必要があることを伝え、合意書を取り交わして解決することを提案しました。話し合いの結果、追加の請求を取り下げるだけでなく、すでに支払われていた50万円についても、相手方からご依頼者へ全額を返金する内容で合意に至りました。
合意書の締結と返金の受領
合意書は、相手方の希望により郵便局留めで送付しました。受け取られないまま書類が返送されるなど、締結までには時間がかかりましたが、電話での連絡を重ね、最終的に相手方が署名した合意書の返送を受けて締結に至りました。
返金は毎月10万円ずつの分割払いとし、当事務所の預り金口座で受領しました。合意のとおり50万円全額の返金を受けたことを確認し、本件は解決しています。ご依頼者が追加で金銭を支払うことはありませんでした。
解決結果と対応のポイント
- 追加で求められた50万円は支払わずに解決しました。
- すでに支払っていた50万円についても、全額の返金を受けました。
- 相手方との間で合意書を取り交わし、解決の内容を書面で確定させました。
- 返金は当事務所の預り金口座で受領し、支払いが最後まで行われたことを確認しました。
- 弁護士が窓口となったことで、ご依頼者が相手方と直接やり取りする負担はなくなりました。
担当弁護士からのコメント
まず前提として、風俗店での本番行為は店舗のルールに反する行為であり、行うべきではありません。
そのうえで申し上げると、本番行為が発覚した際に求められる金銭は「罰金」と呼ばれることが多いものの、刑事手続で科される法律上の罰金とは異なります。その実質は店舗側が主張する違約金や損害賠償であり、求められた金額をそのまま支払う義務が当然に生じるわけではありません。実際に生じた損害とのつり合いを欠く場合には、金額の妥当性が問題となることがあります。
本件で特に問題だったのは、50万円を支払った後に、さらに同じ額を求められた点です。書面を取り交わさないまま支払いを済ませると、「何に対する支払いだったのか」「これで解決したのか」があいまいなまま残り、後から追加で求められるおそれが生じます。
いったん支払ってしまうと、「払ったのだから仕方がない」と考えてしまう方も少なくありません。しかし、請求そのものの根拠が乏しい場合や、請求の仕方に問題がある場合には、支払済みの金銭について返還を求められることがあります。本件では、交渉を通じて全額の返金を受けることができました。
また、「支払わなければ警察に行く」と告げられて支払いを迫られる場面もありますが、ルールに反する行為があったかどうかと、求められた金額を支払う義務があるかどうかは、分けて考える必要があります。当事者どうしのやり取りでは相手方のペースで話が進みやすいため、弁護士が窓口となり、書面に基づいて解決を図ることが一つの選択肢になります。
同種のご相談をお考えの方へ
「罰金」の名目で支払いを求められている方や、支払いを済ませた後に追加の請求を受けている方も、すでに支払った事実や残っているやり取りを踏まえて、取れる手段を検討できる場合があります。なお、解決の内容や金額は事案ごとに異なり、本件と同じ結果になるとは限りません。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


