風俗で性病をうつされた|損害賠償請求はできるのか
デリヘル利用中の盗撮が発覚し、店側から高額な迷惑料を請求された相談者が、弁護士の介入により残額の請求をすべて放棄させ、円満に解決へと至った事例をご紹介します。
ご相談の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 相談者 | 30代・男性・会社員 |
| トラブルの内容 | 自宅で利用したデリバリーヘルスにおいて隠しカメラによる盗撮が発覚し、店側から高額な迷惑料を請求された |
| 請求額 | 当初400万円(うち50万円を現金で支払い済み)、残額350万円の請求が継続 |
| ご依頼内容 | 残額請求への対応と、これ以上の請求・連絡を止めてほしいというご相談 |
ご依頼に至る経緯
相談者は、自宅でデリバリーヘルスを利用した際、小型カメラを用いて無断で撮影を行いました。サービスの途中で女性がカメラの存在に気付き、店舗へ連絡。駆け付けた店舗の担当者により、カメラの没収に加え、謝罪の様子を撮影される、免許証や勤務先の情報を提示させられるといった対応がなされました。
その場では「迷惑料として400万円を支払うように」と求められ、相談者はその場で50万円を用意して支払いましたが、残る350万円についても支払うよう繰り返し連絡が続いたため、精神的な負担を抱えるようになりました。相談者ご自身も盗撮という行為があった事実は認識していたものの、その後の請求や対応のあり方に強い不安を感じ、弁護士への相談を決意されました。
弁護士の対応と解決への流れ
ご相談を受けた弁護士は、まず事実関係を丁寧に整理しました。相談者に盗撮の事実がある以上、一定の責任を負う立場にあることは前提としつつ、店舗側の対応についても法的に問題となり得る点が複数含まれていると判断しました。
- 謝罪の様子を撮影・保存させた行為は、強要罪(刑法223条)に該当する可能性がある
- 勤務先への申告を示唆しながら支払いを迫った行為は、恐喝罪(刑法249条)に該当する可能性がある
- 免許証や勤務先情報の提出を求めた行為は、プライバシーに関わる問題として扱い得る
こうした整理を踏まえ、弁護士は相手方に対して受任した旨と、これ以上の請求や連絡を続けることには法的なリスクが伴う旨を記載した通知書を送付しました。あわせて、撮影した画像や取得した個人情報の取り扱いについても是正を求め、交渉を進めました。
その結果、店舗側の対応は次第に軟化し、最終的に双方の間で示談が成立しました。
解決結果と弁護士のコメント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 解決結果 | 残額350万円の請求を全額放棄させることに成功 |
| 示談条件 | 今後の連絡・金銭請求の禁止/撮影画像及び取得情報の破棄/秘密保持条項の設置 |
弁護士からのコメント 「盗撮という行為自体に問題があったとしても、その後の請求や対応が社会的に相当な範囲を超えている場合には、請求される側にも主張できる点があります。ご自身に落ち度があると感じて一人で抱え込まず、早めに弁護士へご相談いただくことで、状況の整理と適切な対応が可能になります。」
同種のトラブルでお悩みの方へ
風俗店の利用をめぐるトラブルでは、ご自身に何らかの落ち度がある場合でも、請求の金額や取り立ての方法によっては、店舗側の対応が法的に問題となるケースがあります。金銭を請求されて困っている、対応の進め方が分からないといった場合は、一人で判断せず、早い段階で弁護士にご相談いただくことをおすすめします。


