風俗・メンエスで盗撮がバレた|撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)の罰則と対応

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

 「風俗店やメンズエステでの盗撮がバレてしまった」「その場で店から高額な金銭を請求されている」——強い不安からこの記事にたどり着いた方が多いのではないでしょうか。

 まず整理しておくと、風俗・メンエスでの盗撮は、2023年に新設された「撮影罪」に問われる可能性がある行為です。一方で、発覚したその場で店側から言われるまま高額な金銭を支払わなければならないわけではありません。何が本当のリスクで、いま何をすべきかを冷静に見極めることが、被害を広げないために重要です。

 この記事では、過度に不安をあおることなく、撮影罪をはじめとする法的リスクと、発覚後に取るべき現実的な対応を、正確な法律知識に基づいて整理します。

風俗・メンエスでの盗撮は「撮影罪」に問われる

 2023年7月13日に施行された性的姿態等撮影処罰法により、「撮影罪」が新設されました。これにより、風俗店の個室やホテル、自宅など場所を問わず、全国一律に撮影罪が適用されるようになりました。
 撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。従来の迷惑防止条例や軽犯罪法より罰則が重くなっている点が特徴です。

何が「性的姿態等」にあたるのか

 撮影罪の対象となる「性的姿態等」は、おおむね次のものを指します。

  • 性器・肛門・臀部・胸部などの性的な部位、またはそれらを覆う下着
  • わいせつな行為や性交等がされている間の人の姿態

 風俗やメンズエステのサービス・施術中の様子を隠しカメラなどで撮影する行為は、この「わいせつな行為や性交等がされている間の姿態」の撮影に該当する可能性が高いといえます。

撮影していなくても処罰されることがある

 注意が必要なのは、撮影罪は未遂も処罰の対象とされている点です。実際には撮影できていなくても、撮影する目的で小型カメラを設置した、カメラを向けたといった段階で、罪に問われる可能性があります。

盗撮がバレた後、どうなるのか

 盗撮が発覚すると、その場で店側やキャストから金銭を請求されるケースが多く見られます。「規約で盗撮は100万円と決まっている」「警察に通報されたくなければ示談金を払え」といった形で、高額を提示されることもあります。店に連絡することをほのめかし、キャストから直接金銭を求められることもあります。

 刑事事件としての展開を見ると、盗撮で必ず逮捕されるわけではありません。実際には在宅で捜査が進み、取調べに応じていれば逮捕に至らないケースも少なくありません。もっとも、逮捕の可能性がゼロというわけではなく、状況によって展開は分かれます。

 また、スマートフォンなどが押収された場合、そこから別の撮影データ(余罪)が見つかることもあります。放置して刑事手続きが進んでしまうと、後から対応するのが難しくなる点にも注意が必要です。

【解決事例】盗撮で高額請求を受けたが、適正に解決したケース

 当事務所(若井綜合法律事務所)が実際に対応した盗撮トラブルの解決事例をご紹介します。

店側の「違約金100万円」請求に、支払義務なしで対応したケース

 メンズエステでの盗撮をめぐり、店側から規約を根拠に100万円の違約金を請求された事案です。
 当事務所が介入し、その請求に当然の法的効力があるわけではないことを踏まえて対応した結果、その違約金を支払うことなく解決に至りました。
 店が一方的に定めた「罰金」「違約金」に、そのまま応じる必要はないことを示す例です。

盗撮に加えて本番行為も主張されたが、示談で解決したケース

 盗撮の発覚に加えて本番行為まで主張され、話がこじれた事案でも、弁護士が代理人として交渉にあたり、示談を成立させて解決しています。
 
 これらの事例が示すように、店側の高額請求がそのまま通るとは限らず、早い段階で弁護士が介入することで、結果が大きく変わる余地があります。

トラブルを悪化させないための対応

 発覚直後は動揺しやすい場面ですが、初動を誤らないことが重要です。次の点にご注意ください。

その場で高額な金銭を支払わない。

 店が「罰金」「違約金」として提示する金額は、店側が一方的に定めたものであり、それ自体に当然の法的効力があるわけではありません。金額が妥当か、そもそも支払義務があるかは、個別の判断が必要です。

その場で示談書にサインしない。

 「盗撮を認め、○○万円支払う」といった書面に署名すると、後から不利な証拠として使われることがあります。また、「今後一切請求しない」という清算条項がない示談書だと、支払った後も繰り返し請求されるおそれがあります。

身分証を渡す・コピーさせることは慎重に。

  身分情報を握られると、職場や家族への連絡をほのめかされる材料になり得ます。

本人だけで直接交渉しない。

 弁護士が窓口に入れば、連絡先が本人から弁護士に切り替わり、職場や家族への連絡が及ぶことを防ぎやすくなります。

脅すような言動があれば、証拠を残す。

 「払わなければ会社に言う」といった発言は、恐喝罪・脅迫罪にあたる可能性があります。やり取りの記録は、後の対応で重要な材料になります。

できるだけ早く弁護士に相談する。

 被害届の提出前・逮捕前に動けるかどうかで、その後の見通しは大きく変わります。示談の可否や、撮影データの適切な削除・清算条項の設定なども、専門家を介したほうが安全に進められます。

まとめ

  • 風俗・メンエスでの盗撮は、2023年7月施行の性的姿態等撮影処罰法により撮影罪(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)に問われる可能性がある。施設内・自宅を問わず全国一律で適用される。
  • 撮影罪は未遂でも処罰される
  • 必ず逮捕されるわけではなく在宅捜査となることも多いが、可能性はゼロではない。スマホ押収による余罪発覚にも注意。
  • 起訴・不起訴には示談の成否が大きく影響する。店側の高額請求がそのまま通るとは限らず、その場での支払い・サイン・身分証提供は避け、早期に弁護士へ相談することが有効。

 若井綜合法律事務所では、盗撮を含む風俗トラブルについて、お客様側からのご相談に対応しています。お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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