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鈴木康介

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム一覧:商標法

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商標権は共有しない方が良い?

商標権は共有しない方が良い?

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。他の会社と組んでビジネスをする場合には商標権は共有した方が良いのでしょうか?商標出願や商標登録のコストの負担や、慣れない商標出願の手続きんの...

日本で登録可能な商標の種類

日本で登録可能な商標の種類

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。日本では、どのようなものが商標権で保護される対象になるのでしょうか?日本では、標準文字商標、ロゴによる商標以外にも、立体商標や動き商標や位置...

アメリカでビジネス守れますか?

アメリカでビジネス守れますか?

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。日本に商標権があれば、アメリカでもライバル会社に対して権利行使できますか?という感じの質問を受けたことがあります。日本もアメリカも属地主義の...

会社設立のための7つのステップ

会社設立のための7つのステップ

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。会社を設立するときには、以下の7つのステップで設立されます。 1.会社概要の決定 会社の目的や、商号(会社の名前)、どのような事業を行うか、資...

海外の人が日本で商標権を取るには。

海外の人が日本で商標権を取るには。

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。今日は日本語の読める海外の人向けです。日本に住所のない外国人が、日本で商標権を取得する場合どうすればよいでしょうか?日本の商標法では、日本...

起業家が商標出願前に考える3つのポイント

起業家が商標出願前に考える3つのポイント

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。皆さんこんにちは本日は起業家が商標出願前に考えると良い3つのことについてお話しします。1つ目:出願人は誰か?起業する場合、会社を作る前に創業...

2020年の日本のBtoCのEC市場の規模

2020年の日本のBtoCのEC市場の規模

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。経済産業省の調査によると、2020年の日本のBtoCのEC市場の規模は、約19兆3000億円でした。物販系ECの市場規模は、約12兆2000億円サービス分野ECの市場...

アマゾンでブランドを守るため商標出願をしよう。

アマゾンでブランドを守るため商標出願をしよう。

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。なぜ商標権を日本で取得する必要があるのでしょうか?商標権があるとアマゾンで自社のブランドを守りやすくなるからです。ECを使った商売をする場合、...

なぜ、日本で商標出願するのか?

なぜ、日本で商標出願するのか?

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。比較的に遵法意識が高いと言われる日本で、なぜ、商標出願が必要だと思いますか?自分の商品やサービスを自由に使うためです。ビジネスをやっている...

小売等の役務を指定した場合の権利範囲

小売等の役務を指定した場合の権利範囲

2022-01-10

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。日本の商標法は、商標と、商品または役務との組み合わせで権利範囲を定めています。この役務の一つに小売役務というものがあります。小売役務の例と...

商標法では、広義の混同を生じるおそれがある商標は登録できません。

商標法では、広義の混同を生じるおそれがある商標は登録できません。

2022-01-09

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。商標法4条1項15号には「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある 商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)」は登録できない...

周知性が認められなかった具体例。

周知性が認められなかった具体例。

2022-01-08

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。商標法4条1項10号には、「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に 広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつ...

他人の名称などの場合の同意のタイミング

他人の名称などの場合の同意のタイミング

2022-01-07

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。商標法4条1項8号には、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは 筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他...

著名な略称などの基準は需要者ではないです。

著名な略称などの基準は需要者ではないです。

2022-01-06

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。商標法4条1項8号では「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、 芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人...

株式会社の名前から、株式会社を除いた場合。

株式会社の名前から、株式会社を除いた場合。

2022-01-05

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。商標法4条1項8号には、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名 若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他...

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2012-07-13

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