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コラム
小売等の役務を指定した場合の権利範囲
2022年1月10日
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
日本の商標法は、商標と、商品または役務との組み合わせで
権利範囲を定めています。
この役務の一つに小売役務というものがあります。
小売役務の例としては、
「衣料品,飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」という総合小売等役務や、
「織物及び寝具類の小売 又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
などの特定の商品を指定した特定小売等役務があります。
平成23年(行ケ)第10086号では、それぞれの権利の範囲について
示されました。
この判決において、総合小売等役務は、
「小売等の業務において行われる全ての役務のうち,合理的な取引通念に照らし,
「衣料品,飲食料品及び生活用品に係る各種商品」を「一括して取り扱う」小売等
の業務との間で,目的と手段等の関係にあることが認められる役務態様に限定される」
と示されました。
また、特定小売等役務は、
「小売等の業務において行われる全ての役務のうち,合理的な取引通念に照らし,
特定された取扱商品に係る小売等の業務との間で,目的と手段等の関係にあることが
認められる役務態様に限定される」
と示されました。
なお、侵害行為については、類似の役務態様が含まれるとされています。
参考:平成23年(行ケ)第10086号
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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