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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

他人の名称などの場合の同意のタイミング

2022年1月7日

テーマ:商標法

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

商標法4条1項8号には、
「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは
 筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」
と規定されています。

4条3項には、商標登録出願の時に8号に該当しないものについては、
これらの規定は適用されないとされています。

例えば、出願時に、他人の承諾書がなく、
審査中に補正によって承諾書を提出したとします。

しかし、その他人の気が変わり、
査定前にその承諾を破棄した場合にはどうなるのでしょうか?

この場合ですと、4条1項8号が適用され、拒絶されます。

では、4条3項の規定はどのように扱われるかというと、
出願時に、該当する他人の名称などがなく、
出願後に、出願商標と同じ名称などの他人が出てきた場合に
該当します。

かっこ書きに記載された他人の承諾が必要な商標については、
4条3項の規定が適用されず、
査定時に当該承諾があることが必要となっています。

他人の承諾を得て登録を望むときは、
少なくとも登録査定が出るまで、
できれば、登録から5年を経過するまでは
その他人との関係には注意をした方が良いと思います。

参考:平成15(行ヒ)265
   商標・意匠・不正競争判例百選(第2版) (別冊ジュリスト)

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