小売等の役務を指定した場合の権利範囲
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
本日もお読み頂きありがとうございます。
また、コロナが流行してきましたね。
都内では3万人以上の新規感染者が出ています。
コロナ対策で、お弁当販売を始めた飲食店も多いと思います。
みなさん商標調査はされていますか?
飲食店を営業している会社の多くは、飲食物の提供という指定役務の商標を持っていると思います(商標権がないなら、早めに取得してください)。
しかし、お弁当の販売は別の指定商品となります。
つまり、お弁当の販売に関しては、商標権を持っていないことになるのです。
このため、飲食物の提供を持っているからと言って、お弁当販売を始めると他社から商標権侵害で訴えられる可能性があります(実際に事件にもなっています)。
お弁当販売を始める前に、商標調査をして、軌道に乗りそうなら、可能な限り早期にお弁当の分野でも商標権を取得することをお進めします。
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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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