赤毛のアン(Anne of Green Gables)の商標
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
最近、商標の審査期間が長くなり、
12ヶ月から14ヶ月かかるようになっています。
早く登録する方法がないのでしょうか?
実はあります。
それが早期審査という方法です。
一定の条件を満たした出願の場合に、
早期審査に関する事情説明書を提出することによって行います。
早期審査の対象となった場合の審査期間は、
申し出から平均2ヶ月で審査結果が通知されます。
12ヶ月から14ヶ月ぐらいが2ヶ月ぐらいに変わるので、
結構変わりますよね。
早期審査が認められる一定の条件とはどのようなものでしょう。
条件は3つあります。
条件1 商標の使用と緊急性
条件2 商標の使用と使用している商品・役務のみを指定商品・指定役務に記載
条件3 商標の使用と特許庁の指定する商品・役務のみを指定商品・指定役務に記載
また、商標の使用は、実際に使用していなくても
商標の使用の準備を相当程度進めている場合には、早期審査の対象になります。
例えば、出願商標を使用するために商品方録を発注し、受注されたり、
報道されたりすることなどが該当されています。
一方で、自社内で商品のパッケージ案を作成したり、
ホームページでの使用イメージ案を作成しただけではダメです。
うまくこの制度を活用できれば、商標の取得がより早くできます。
皆さんも利用されてみたらいかがでしょうか?
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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