キャッチフレーズ
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
本日もお読み頂きありがとうございます。
米国やフィリピンなど一部の国では商標出願する際に、その商標が使用されていることを求めています。
米国でベンチャー企業を創業して、日本に帰国される方ですと、米国時代の感覚で使用証明書が出せる範囲の狭い指定商品を選択されがちです。
しかし、日本では商標出願時には、その商標の使用証明が求められていません。
このため、日本では使用証明が求められる国よりも広い指定商品で商標出願できます。
ただし、登録商標が日本国内で3年間使用されていない場合、不使用取消審判(商標法50条)によって、その登録商標が取り消される可能性があります。
このため、商標が登録されたら、3年以内に使用を開始したほうが良いです。
また、3年以内に使用する可能性のある商品や役務は積極的に商標出願することをお勧めします。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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