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出願後に指定商品増やせますか?

鈴木康介

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テーマ:商標法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

いつもコラムを読んでいただきありがとうございます。

商標を出願してから、指定商品を増やすことができますか?と聞かれることがあります。

ビジネスが拡大すると、扱う商品が増えることはよくあるので、質問してくるのでしょう。

商標出願後に指定商品を増やすことはできません。新しく商標出願をする必要が出てきます。

商標出願を再度行うとコストがかかります。

このため、特許事務所では、お客様に今後3年ぐらいのビジネスプランを尋ねてから、指定商品や指定役務を考えます。

現在使っていなくても、3年以内に使う可能性のある商品や役務を指定して商標出願すると、全体的な出願コストを下げることができます。

将来使う商品や役務を商標出願するという考え方は、日本を含め多くの国で使えますが、使用主義国(例えば、米国)では違った考え方が必要になります。

商標出願する国に合わせて考えることも重要です。

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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