情報提供が流行している?
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
いつもコラムを読んでいただきありがとうございます。
商標を出願してから、指定商品を増やすことができますか?と聞かれることがあります。
ビジネスが拡大すると、扱う商品が増えることはよくあるので、質問してくるのでしょう。
商標出願後に指定商品を増やすことはできません。新しく商標出願をする必要が出てきます。
商標出願を再度行うとコストがかかります。
このため、特許事務所では、お客様に今後3年ぐらいのビジネスプランを尋ねてから、指定商品や指定役務を考えます。
現在使っていなくても、3年以内に使う可能性のある商品や役務を指定して商標出願すると、全体的な出願コストを下げることができます。
将来使う商品や役務を商標出願するという考え方は、日本を含め多くの国で使えますが、使用主義国(例えば、米国)では違った考え方が必要になります。
商標出願する国に合わせて考えることも重要です。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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