日本酒と正宗
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
いつもコラムを読んでいただきありがとうございます。
商標を出願してから、指定商品を増やすことができますか?と聞かれることがあります。
ビジネスが拡大すると、扱う商品が増えることはよくあるので、質問してくるのでしょう。
商標出願後に指定商品を増やすことはできません。新しく商標出願をする必要が出てきます。
商標出願を再度行うとコストがかかります。
このため、特許事務所では、お客様に今後3年ぐらいのビジネスプランを尋ねてから、指定商品や指定役務を考えます。
現在使っていなくても、3年以内に使う可能性のある商品や役務を指定して商標出願すると、全体的な出願コストを下げることができます。
将来使う商品や役務を商標出願するという考え方は、日本を含め多くの国で使えますが、使用主義国(例えば、米国)では違った考え方が必要になります。
商標出願する国に合わせて考えることも重要です。
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/