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I love Japanは商標登録できるか?

鈴木康介

鈴木康介

テーマ:商標法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

いつもお読みいただきありがとうございます。

日本で商標を出す場合、タイミングも重要な要素です。

商標が流行り言葉かどうかが影響します。

例えば、日本で以下の様なI love Japanを商標出願した場合、特許庁の審査官は、商標登録を認めると思いますか?
Japan
ちょっと考えてみてください。


審査官は、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを 認識することができない商標(商標法3条1項6号)」としてこの商標出願を拒絶しました。
(商願2018-049161)

出願人は、拒絶査定不服審判(拒絶2018-016957 )及び、審決取消訴訟(令和元年(行ケ)第10164号)を提起しましたが、結果は変わりませんでした。

では、I love Kyotoや、I love Tokyoは、どうなると思いますか?
Kyote
Tokyo

実はどちらも登録されています(商標登録第5323168号及び、商標登録第5447041号)。

商標出願はそれぞれ独自に判断されるため、この理由が正しいか分かりませんが、
仮説としては、I love KyotoやI love Tokyoは、2010年に商標出願が行われ、
一方で、I love Japanは、2018年に商標出願が行われています。
このように、商標出願の時期が異なります。

みなさんが覚えているように2022年には東京オリンピックがありました。
これらも商標登録を認めるか否かの判断に影響を与えた可能性もあります。

また、昔は、”i〇〇”や”エコ〇〇”という商標の登録が認められやすかったですが、その言葉が一般に広まった現在では商標登録が難しくなっています。

時代によって登録されやすい商標が移り変わります。
新しい言葉を使った商標を思いついたら、その言葉が一般に広まる前に商標出願することをお勧めします。

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介
専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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