Chill outの商標
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
商標法4条1項15号には
「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある
商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)」は
登録できない旨の規定があります。
この規定は、商標が同一または類似でも指定商品等が非類似で
4条1項11号等が適用できないが、混同を生じるおそれがある
商標を排除するための規定です。
この混同を生ずるおそれというのは、どういうものを示すのでしょうか?
最高裁では、
「企業経営の多角化、同一の表示による商品化事業を通して結束する企業グループの形成、
有名ブランドの成立等、企業や市場の変化に応じて、周知又は著名な商品等の表示を使用
する者の正当な利益を保護するためには、広義の混同を生ずるおそれがある商標
をも商標登録を受けることができないものとすべき」とし、
広義の混同を引き起こすものも登録できないと判断しました。
なお、「混同を生じるおそれ」の有無は、
1。商標と他人の表示との類似性の程度
2。他人の表示の周知著名性及び独創性の程度
3。商標の指定商品等と他人の業務にかかる商品等のと間の性質等の取引の実情
を取引者及び需要者の普通に払われる注意力を基準として総合的に判断すると示しました。
例えば、ものすごく有名な化粧品会社ブランド名と同じブランド名で、
指定商品バッグで商標出願した場合ですと、
先程の条件1も2も満たしますし、
化粧品会社の子会社などがファッショングッズである
カバンを販売している可能性もあります。
これらの実情を踏まえ、その化粧品会社の関連会社と需要者が混同するおそれが
あると判断された場合には、4条1項15号で拒絶されます。
JPlatPatで商標検索して、指定商品・指定役務が被っていないとしても
有名ブランドと同じ名称で出願することはあまりお勧めできません。
参考:平成10(行ヒ)85
商標・意匠・不正競争判例百選(第2版)
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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