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著名な略称などの基準は需要者ではないです。

鈴木康介

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テーマ:商標法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

商標法4条1項8号では
「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、
 芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」
が登録できない旨が規定されています。

雅号、芸名、筆名、略称は、著名の要件があります。

この著名ですが、4条1項10号などの
「需要者の間に広く認識されている」ことと、
同じでしょうか?

実は異なります。

4条1項10号などは、需要者の間で広く知られていることが
要求されていますが、4条1項8号は、人格権のため、
必ずしも需要者に知られていることが要求されていません。

例えば、都内で長年独自の教育を行なっていて、
教育者や研究者など教育関係者間では有名な学校があるとします。

この学校の略称を含む商標が出願され、登録されました。

学校の需要者である生徒や保護者の間では
広範囲の知名度はありませんが、
教育関係者などでは一般に受け入れられているとして、
4条1項8号が適用されました。

4条1項8号は、混同防止を目的とする10号や15号とは
扱いが異なります。

参考:商標・意匠・不正競争判例百選〔第2版〕 (別冊ジュリスト)
   平成16(行ケ)168
   平成16(行ヒ)343
   平成17(行ケ)10613
  
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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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