![鈴木康介](/elements/tokyo/profiles/suzuki/images/cache/thumbnail_l_1572400592_200_200.jpg)
- お電話での
お問い合わせ - 03-5979-2168
コラム
著名な略称などの基準は需要者ではないです。
2022年1月6日
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
商標法4条1項8号では
「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、
芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」
が登録できない旨が規定されています。
雅号、芸名、筆名、略称は、著名の要件があります。
この著名ですが、4条1項10号などの
「需要者の間に広く認識されている」ことと、
同じでしょうか?
実は異なります。
4条1項10号などは、需要者の間で広く知られていることが
要求されていますが、4条1項8号は、人格権のため、
必ずしも需要者に知られていることが要求されていません。
例えば、都内で長年独自の教育を行なっていて、
教育者や研究者など教育関係者間では有名な学校があるとします。
この学校の略称を含む商標が出願され、登録されました。
学校の需要者である生徒や保護者の間では
広範囲の知名度はありませんが、
教育関係者などでは一般に受け入れられているとして、
4条1項8号が適用されました。
4条1項8号は、混同防止を目的とする10号や15号とは
扱いが異なります。
参考:商標・意匠・不正競争判例百選〔第2版〕 (別冊ジュリスト)
平成16(行ケ)168
平成16(行ヒ)343
平成17(行ケ)10613
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/
平成17(行ケ)10613
関連するコラム
- Clubhouseに参加してみました。 2021-02-02
- 登録されても内容がわからない商標 2021-04-23
- 識別番号が複数ある時 2020-02-19
- Oculus Quest 2が来ました。 2020-10-17
- メタタグと商標 2020-02-25
コラムのテーマ一覧
- 勉強
- 憲法
- 独占禁止法
- 欧州商標
- 書評
- 中国 著作権法
- 雑記
- 知財一般
- 実務
- インド
- 標準化
- 弁理士
- 表現の自由
- 中国 風習
- システム
- 価値評価
- 中国 特許
- 特許庁
- 海外商標
- 海外知財
- 欧州特許
- ツール
- JPlatPat
- 不正競争防止法
- 特許法
- 出願ソフト
- フィリピン 商標
- 米国法
- 台湾 商標
- 韓国 不正競争防止法
- 独占禁止法
- 意匠法
- 商標法
- 知財法
- 国際 出願件数
- 著作権 広告
- 商標登録 ゲーム
- 商標の類否判断
- 商標訴訟
- 著作権
- イギリス
- iPhone
- 中国商標法 改正
- 営業秘密
- 中国 ビジネス情報
- 商標 Q&A
- 中国商標 侵害
- インドネシア 意匠
- インドネシア 商標
- 中国 マーケティング
- インドネシア 進出
- 中国商標 調査 検索
- 中国商標 統計
- 中国専利法
- 中国 ブランド
- 中国 契約 ライセンス
- 海外進出 知財
- 中国商標 地名
- 中国 営業秘密
- 中国商標 異議申立
- 中国商標 指定商品 指定役務
- 中国 ドメイン
- 中国商標 類否
- 中国ビジネス
- 中国法
- 商標登録
- 知財戦略
- 中国商標
- 中国商標 登録
カテゴリから記事を探す
鈴木康介プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
鈴木康介のソーシャルメディア