町おこしと商標の難しさ その1
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
商標法4条1項8号では
「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、
芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」
が登録できない旨が規定されています。
雅号、芸名、筆名、略称は、著名の要件があります。
この著名ですが、4条1項10号などの
「需要者の間に広く認識されている」ことと、
同じでしょうか?
実は異なります。
4条1項10号などは、需要者の間で広く知られていることが
要求されていますが、4条1項8号は、人格権のため、
必ずしも需要者に知られていることが要求されていません。
例えば、都内で長年独自の教育を行なっていて、
教育者や研究者など教育関係者間では有名な学校があるとします。
この学校の略称を含む商標が出願され、登録されました。
学校の需要者である生徒や保護者の間では
広範囲の知名度はありませんが、
教育関係者などでは一般に受け入れられているとして、
4条1項8号が適用されました。
4条1項8号は、混同防止を目的とする10号や15号とは
扱いが異なります。
参考:商標・意匠・不正競争判例百選〔第2版〕 (別冊ジュリスト)
平成16(行ケ)168
平成16(行ヒ)343
平成17(行ケ)10613
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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平成17(行ケ)10613