吸収合併の時の商標出願のチップス
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
商標法4条1項7号は、公序良俗に反する商標は
登録できない旨を規定しています。
たまに、冒認出願に対しても適用されますが、
他の4条1項8号や、10号や、15号や、19号といった
私益の調整規定を使うという判決もあります。
(知財高裁平成20年6月26日判決)
この判決でも、4条1項7号は認められませんでしたが、
10号や、15号や、19号は認められる旨が書かれていました。
私も4条1項7号は平成24年12月19日判決言渡のように、
国際信義に反するなど、公益に反するものに適用した方が良いと考えます。
参考:商標・意匠・不正競争判例百選〔第2版〕 (別冊ジュリスト)
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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