Mybestpro Members

鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

冒認は公序良俗というよりも。。。

鈴木康介

鈴木康介

テーマ:商標法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

商標法4条1項7号は、公序良俗に反する商標は
登録できない旨を規定しています。

たまに、冒認出願に対しても適用されますが、
他の4条1項8号や、10号や、15号や、19号といった
私益の調整規定を使うという判決もあります。
知財高裁平成20年6月26日判決

この判決でも、4条1項7号は認められませんでしたが、
10号や、15号や、19号は認められる旨が書かれていました。

私も4条1項7号は平成24年12月19日判決言渡のように、
国際信義に反するなど、公益に反するものに適用した方が良いと考えます。

参考:商標・意匠・不正競争判例百選〔第2版〕 (別冊ジュリスト)

ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com

中国商標
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark

Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem

マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/

お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

鈴木康介
専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼