識別力のない言葉同士を結合した時の識別力
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
昨日は、書いてアップロードしたつもりが
アップロードできず消えてしまったようです。。。。
データも残っていないため、悲しいです。
さて、現状では、需要者に有名な歌手名や、グループ名は
指定商品「録音済みの磁気テープ」、「録音済みのコンパクトディスク」、「レコード」
登録できません。
これは昨年も書きましたが(LADY GAGA事件の記事)、
近年、インディーズ向けの音楽配信サービスも増えてきて、
LADY GAGA事件の時と状況が変わってきていると感じています。。
昔は、レーベルを立ち上げるためには、
そこそこの資本力や、流通経路の確保など
ハードルが高かったと思います。
しかし、現在はある程度有名になった歌手が自分の名前で、
レーベルを立ち上げることのハードルが低くなってきています。
レーベル立ち上げ時は、自分の曲だけを配信するのでしょうが、
徐々にレーベルが成長していけば、自分の教え子など他人の曲を
そのレーベル名で配信する可能性も高いです。
その際に、商標権が取得できないために、
商標権による権利行使という手段が封じられてしまうのは、
合理的でないと思います。
書籍の話ではありますが、アマゾンで電子配信だけでなく
紙の書籍をセルフ出版できるダイレクト・パブリッシングという
サービスが始まりました。
音楽の分野も同じようなサービスが普及していき、
現在の運用が見直される日が来るかもしれませんね。
参考:平成25年(行ケ)第10158号
Kindle ダイレクト・パブリッシング
商標審査基準(3条1項3号)
以前、LADY GAGA事件に書いた記事
Lady GAGAは登録できない。
LADY GAGA事件のもやもやを考えてみた。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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