I love Japanは商標登録できるか?
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
昨日は、書いてアップロードしたつもりが
アップロードできず消えてしまったようです。。。。
データも残っていないため、悲しいです。
さて、現状では、需要者に有名な歌手名や、グループ名は
指定商品「録音済みの磁気テープ」、「録音済みのコンパクトディスク」、「レコード」
登録できません。
これは昨年も書きましたが(LADY GAGA事件の記事)、
近年、インディーズ向けの音楽配信サービスも増えてきて、
LADY GAGA事件の時と状況が変わってきていると感じています。。
昔は、レーベルを立ち上げるためには、
そこそこの資本力や、流通経路の確保など
ハードルが高かったと思います。
しかし、現在はある程度有名になった歌手が自分の名前で、
レーベルを立ち上げることのハードルが低くなってきています。
レーベル立ち上げ時は、自分の曲だけを配信するのでしょうが、
徐々にレーベルが成長していけば、自分の教え子など他人の曲を
そのレーベル名で配信する可能性も高いです。
その際に、商標権が取得できないために、
商標権による権利行使という手段が封じられてしまうのは、
合理的でないと思います。
書籍の話ではありますが、アマゾンで電子配信だけでなく
紙の書籍をセルフ出版できるダイレクト・パブリッシングという
サービスが始まりました。
音楽の分野も同じようなサービスが普及していき、
現在の運用が見直される日が来るかもしれませんね。
参考:平成25年(行ケ)第10158号
Kindle ダイレクト・パブリッシング
商標審査基準(3条1項3号)
以前、LADY GAGA事件に書いた記事
Lady GAGAは登録できない。
LADY GAGA事件のもやもやを考えてみた。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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