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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

商標権の移転登録する際に必要な印鑑

2021年9月27日

テーマ:実務

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

特許庁の押印が一部廃止されてから、
どの手続きのどの書類に印鑑が必要か迷うことが多いです。

商標権の移転には印鑑が必要です。

大事な権利の移転ですので、本人確認が必要なものに
印鑑が必要となっています。

このため、譲渡人の書類に印鑑が必要になってきます。
(印鑑証明書も必要です)

一方で、譲受人や代理人の印鑑は不要となっています。

頭ではわかっているのですが、
今まで必要だったため、なかなか慣れないんですよね。

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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