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コラム
意地になっていませんか?
2020年9月2日
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
自社の商品が真似されたことを発見するとイライラしませんか?
筋の通らないことをされると怒りを覚えませんか?
しかし、そんな気持ちを持って知的財産権の権利行使を行うとあまり良い結果にならないことが多いです。
知的財産権の権利行使を行う場合には、侵害行為の確認、対応策の準備、警告状のやり取り、交渉、訴訟など、多くの作業が発生します。
これらの作業に社長や社員の時間を多く使う必要があります。
さらに、外部の専門家も使用すると費用も上昇していきます。
このため、訴訟で最後まで決着を付けようとすると、時間やお金がかかります。
例えば、相手の販売行為が問題となっている場合、交渉の結果、相手が販売行為を中止すると言ってきたら、そこで矛を収めても良いと考えます。
相手の社長に謝らせたい。そんな気持ちもあるかもしれません。
しかし、経済的に合理的な範囲で和解したほうが費用対効果が良い場合が多いです。
また、紛争事件を抱えると、社長を始め多くの社内資源が紛争にとられてしまいます。
本来新製品を開発できる技術者を侵害行為を立証するための実験に使ったり、広告宣伝に使えたはずの費用を訴訟費用に使うことになります。
仮に、和解などで早めにその紛争を終わらせ、その社内資源を別の前向きのことに使えば、新しいビジネスを生み出すことができたかもしれません。
もちろん、大事なブランドを模倣され、自社のビジネスに悪影響を与えるような場合でしたら、最後まで戦う必要があります。
しかし、合理的な和解できる場合であれば、和解も選択肢に入れても良いのではないでしょうか?
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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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