眉のサロンの営業秘密を扱った事件
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
不正競争防止法の2条1項3号は、
デットコピーの禁止規定とされています。
また、同19条1項5号イに、
「日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、
その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為」
と規定されています。
なぜ、”日本国内”となっているのでしょうか?
某勉強会で話題になりました。
日本国内で都限定している理由は、
1。国外での販売開始日を起算点にしないと、母国での販売を先行させるのが通常である外国企業にとって酷であること
2。保護期間の終期を調べるのに、世界中でいつ販売を開始したかを調査する必要があり、国内企業にとって酷であること
との理由のようです。
参考:新・不正競争防止法概説 第2版 青林書院 小野昌信 松村信夫 2015年
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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