マイベストプロ東京
鈴木康介

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

なぜ、デットコピー商品は、国内で販売されて3年なのか?不正競争防止法2条1項3号

2021年9月10日

テーマ:不正競争防止法

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

不正競争防止法の2条1項3号は、
デットコピーの禁止規定とされています。

また、同19条1項5号イに、
「日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、
その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為」
と規定されています。

なぜ、”日本国内”となっているのでしょうか?

某勉強会で話題になりました。

日本国内で都限定している理由は、
1。国外での販売開始日を起算点にしないと、母国での販売を先行させるのが通常である外国企業にとって酷であること
2。保護期間の終期を調べるのに、世界中でいつ販売を開始したかを調査する必要があり、国内企業にとって酷であること

との理由のようです。

参考:新・不正競争防止法概説 第2版 青林書院 小野昌信 松村信夫 2015年

ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com

中国商標
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark

Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem

マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/

お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/

この記事を書いたプロ

鈴木康介

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介(プロシード国際特許商標事務所)

Share

関連するコラム

鈴木康介プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
03-5979-2168

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

鈴木康介

プロシード国際特許商標事務所

担当鈴木康介(すずきこうすけ)

地図・アクセス

鈴木康介のソーシャルメディア

rss
ブログ
2012-07-13

鈴木康介プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京の法律関連
  4. 東京の特許・商標・知財
  5. 鈴木康介
  6. コラム一覧
  7. なぜ、デットコピー商品は、国内で販売されて3年なのか?不正競争防止法2条1項3号

© My Best Pro