秘密特許制度について
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
ついつい、知財業界にいると
特許は、特許権や、特許法という意味と考えてしまいますが、
法律用語で特許には、別の意味があるようです。
(恥ずかしながら、中央大学のオンラインスクリーニングで知りました。。。)
特許は、国民に特別の権利を付与したり、包括的な法律関係を設定する行為であり、
名宛人に第三者に対抗しうる法律上の力を与える形成的行政行為の一種です。
また、特許によって独占的な事業を営む権利を得たものは、
事業遂行に関して特別な義務が課され、行政庁の監督に服することが多いそうです。
例えば、鉱業権・漁業権の設定許可免許などの行為があたるそうです。
年金も一般的な意味と、知財業界では異なる意味として使っていますし、
知財業界以外の方と話すときには気をつける必要があると思いました。
参考:法律学小辞典 第5版 有斐閣
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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