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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

公法と私法の違い

2021年4月19日

テーマ:勉強

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

法学入門第3版(中央経済社 2020年)を課題として読んでいます。

その中で、公法と私法の違いが書かれていました。

公法と私法の違いは、現在では、法律関係の性質に着目して行われるのが一般的なようです。

公法は、公権力に担い手と私人との間の「権力ー服従」関係を支配する法(統治権の発動に関する法)

私法は、平等な当事者間の関係を規律する法です。

公法の例としては、憲法や、行政法があげられます。

また、行政法は、行政組織法、行政作用法、行政救済法に分類されます。

法律の分類は生物の分類に似ているところがあって面白いです。

特許法などは、行政手続きを規定しているので、公法的な部分もありますが、
権利行使の部分などは、私法的な部分もあるように感じます。

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