妖怪ウォッチの商標
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
商標を出願すると、プレスリーリスをしたくなるかもしれません。
しかし、出願した日にプレスリリースすることは危険です。
出願した日にプレスリリースなどしてしまった場合には、
悪意者やライバル企業がその商標を同じ指定商品・役務で出願することが
可能になります。
実は、商標法では、同日に出願した場合、
協議することになります(商標法8条2項)。
また、協議が成立しない場合には、
くじ引きが行われます(8条5項)。
このため、せっかく出願しても、
くじ引きの結果負けてしまうと、
商標が登録できなくなってしまいます。
プレスリリースなどをするならば、
せめて次の日にすることをお勧めします。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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