「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
良い明細書とは、といった議論がたまに起きます。
個人的には、企業内ではあっても良いと思いますが、
事務所の弁理士だと議論するのが少々難しい話題だと感じています。
依頼元の各企業によって出願時に求めているものが異なりますし、
求められる明細書の書き方も違っています。
事務所から見て良いと思う明細書であっても、
依頼元の企業の目的に合わなかったり、
書き方に沿っていなければ、
依頼元の企業から見れば良くない明細書になってしまいます。
とは言え、事務所なりの良い明細書の基準があれば、
新人さんが入った時には
指導するための指針にはなります。
このため、事務所の立場としては、
品質管理の一環としての良い明細書の基準を
一応定めておくが、
依頼先の要望があればそちらを優先する。
といった感じになると思います。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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