冬は焼き肉
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
「大阪本場」の文字を標準文字で第43類「飲食物の提供」で出願したところ、
拒絶査定になりましたが、拒絶査定不服審判で登録となったようです。
認められはしませんでしたが、拒絶理由に対する意見書で、
本場〇〇が一般的な使い方で、
〇〇本場は一般的に使われていないという旨の主張がありました。
確かに、大阪本場で、検索してもあまり出てきませんし、
一般的な用法ではないと思います。
AABBが一般的だとしても、BBAAは一般的でない
という主張するときのネタになるかもしれないと思いました。
参考:大阪本場
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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