地名が入った商標は難しい。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
「大阪本場」の文字を標準文字で第43類「飲食物の提供」で出願したところ、
拒絶査定になりましたが、拒絶査定不服審判で登録となったようです。
認められはしませんでしたが、拒絶理由に対する意見書で、
本場〇〇が一般的な使い方で、
〇〇本場は一般的に使われていないという旨の主張がありました。
確かに、大阪本場で、検索してもあまり出てきませんし、
一般的な用法ではないと思います。
AABBが一般的だとしても、BBAAは一般的でない
という主張するときのネタになるかもしれないと思いました。
参考:大阪本場
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/