秘密特許制度導入について思うこと
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
出願中に出願人の住所が変わった場合には、
出願人の住所変更届という書類を特許庁に出します。
この書面を出すことで、識別番号(出願人などを示すID)に紐づいた
住所が変更されます。
複数の出願が継続していても一つの書面で事足ります。
また、特許庁に印鑑が必要か電話で確認したところ、
例の改善のおかげで印鑑が不要になったようです。
ありがたいことですが、まだ慣れないですね。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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