他人の名称などの場合の同意のタイミング
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
AINUの商標出願に対して、2月25日に拒絶理由が通知されました。
理由は4条1項7号の公序良俗に反するという理由です。
AINUは、北海道の先住民族の「アイヌ」のローマ字表記と容易に認識させるものであり、関連のない一私人である出願人が、自己の商標として、その指定商品について独占的に使用することは、我が国の社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するというのが相当と言う旨で拒絶されています。
(JPlatPatで拒絶理由通知の内容を見ることができます。)
この理由ですので、意見書などで覆すのは難しいとは思います。
ただ、一部の報道で、特許庁が登録拒否と報道されていました。
商標制度の観点からは、拒絶理由通知が来てもその後に、
意見書を提出したり、拒絶査定不服審判や、審決取消訴訟などがあります。
このため、拒絶理由通知が来たと言っても、
必ずしも登録拒否(拒絶査定)が確定したわけではありません。
報道ではわかりやすさを重視した表現になっているのだと思いますが、
正確さにも気を配って頂けるとありがたいです。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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