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鈴木康介

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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

出願中の商標を移転した方が商標登録後よりも安い?

2022年7月31日

テーマ:商標法

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 企業法務マーケティング戦略企業ブランディング

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

本日もお読み頂きありがとうございます。

先日、2021年度の日本では商標出願してから登録出来るまで約8ヶ月かかると書きました。

例えば、起業家が自分の名前で商標出願し,
特許庁で商標出願が審査している間に、会社を設立しました。
8ヶ月あれば、会社を作ることは十分可能です。

起業家はその会社に商標出願を移転することができるのでしょうか?

出願人は、審査中の商標出願も、登録商標も移転することができます。

なお、審査中の商標出願を移転する方が、登録商標を移転するよりも印紙代が安いです。

このため、商標出願が審査中に会社を設立し、権利を移転するのであれば、その商標出願が登録される前に移転することをお勧めします。

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