出願後に指定商品増やせますか?
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
ご存知の方も多いと思いますが、
妻が海外勤務のため、子ども二人の世話をみています。
当然、夕食も作っています。
毎日夕食を作っていると、アイデア不足になるので、
料理系の本を読んだり、Youtuberのチャネルとフォローしたりしています。
例えば、水島シェフのロジカルクッキングの本は日々参考にしていますし、
また、手抜きしたい時はリュウジさんのバズレシピを参考にしています。
水島シェフのロジカルクッキングのレシピは、美味しく作る理屈を学べ美味しいですし
(ただし、ちょっと時間がかかる)、
リュウジさんのレシピは簡単で、高校生男子が喜んで食べてくれます。
このお二人は我が家の夕食事情に多大なる貢献をしていて、感謝しています。
ところが、このリュウジさんのバズレシピを第三者が商標出願しています。
扶桑社は、バズレシピシリーズの書籍を出版していますし、
株式会社バズレシピは、リュウジさんの会社です。
第三者の方は、出願時の区分が14類なのですが、
なぜか書かれている指定役務が41類ですし、
名前で検索すると他のYoutuberなどの商標も出願しています。
もちろん、商標は先願なので早いもの勝ちです。
しかし、リュウジさんのバズレシピは、
2020年5月には、ねとらぼでバズレシピ.comの紹介記事があったり、
2019年にはテレビ朝日で紹介されるなど、出願前からよく知られています。
このため、第三者のバズレシピの商標出願は、未登録周知商標に該当するとして拒絶してほしいです。
(私自身は、リュウジさんの出願代理人でなく、単にレシピのファンにすぎません)
無事リュウジさん(株式会社バズレシピ)の商標出願が登録されることを祈っています。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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