経産省がモデル契約書を公開しました。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
日本の特許法では、発明したことによって、発明者が特許を受ける権利を取得します。
日本では職務発明規定がある企業が多いため、多くの場合には、企業が特許を受ける権利を承継して、
企業が出願人となって、特許出願します。
では、発明者の名前は消えてしまうのでしょうか?
発明者は発明者の欄に記載されます。
また、発明者の欄には、氏名以外に住所または居所を書きます。
個人情報の保護の観点から、居所を書くことが多いです。
元々は発明者を特定するために、名前と住所または居所を書いているのだと思いますが、
会社の住所ですと、転職してしまった場合には居所が変わりますし、
実住所を書くとストーカーに利用される恐れもありますし、
個人的には、発明者の住所や居所はなくなっても良いような気がします。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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