研究者が企業と契約を結ぶ前には専門家の助言を受けたほうが良いと思います。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
日本の特許法では、発明したことによって、発明者が特許を受ける権利を取得します。
日本では職務発明規定がある企業が多いため、多くの場合には、企業が特許を受ける権利を承継して、
企業が出願人となって、特許出願します。
では、発明者の名前は消えてしまうのでしょうか?
発明者は発明者の欄に記載されます。
また、発明者の欄には、氏名以外に住所または居所を書きます。
個人情報の保護の観点から、居所を書くことが多いです。
元々は発明者を特定するために、名前と住所または居所を書いているのだと思いますが、
会社の住所ですと、転職してしまった場合には居所が変わりますし、
実住所を書くとストーカーに利用される恐れもありますし、
個人的には、発明者の住所や居所はなくなっても良いような気がします。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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