国によって異なる指定商品の数
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
他の会社と一緒に海外で事業をする際に、
商標登録で注意すべき事はなんでしょうか。
というような質問をいただきました。
1。商標権は国ごとに違います。
日本で商標権を持っていたとしても
現地では権利を持っていることにはなりません。
このため、現地でも商標権を取得する必要があります。
また、国によって登録要件などが異なるため、
その点に関しても注意が必要です。
2。商標権をコントロールできるようにした方がよい。
商標権が共有の場合だと、
日本の場合、互いに自由に使用できますが、
ライセンスできなかったりと、
ある種の制限があります。
この規定も国によってできることと、
できないことが異なっています。
ビジネスモデルにもよりますが、
自社で単独所有をしていた方が
後々の面倒臭さがなくて良いです。
3。多くの指定商品を保護した方が良いか?
使う予定がある部分は保護した方が良いです。
ただし、三年以上使わないと
多くの国では不使用取消審判を受けるリスクがあります。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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