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海外展開の時の商標権

鈴木康介

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テーマ:海外商標

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

他の会社と一緒に海外で事業をする際に、
商標登録で注意すべき事はなんでしょうか。

というような質問をいただきました。

1。商標権は国ごとに違います。

 日本で商標権を持っていたとしても
 現地では権利を持っていることにはなりません。
 このため、現地でも商標権を取得する必要があります。

 また、国によって登録要件などが異なるため、
 その点に関しても注意が必要です。

2。商標権をコントロールできるようにした方がよい。
 商標権が共有の場合だと、
 日本の場合、互いに自由に使用できますが、
 ライセンスできなかったりと、
 ある種の制限があります。

 この規定も国によってできることと、
 できないことが異なっています。

 ビジネスモデルにもよりますが、 
 自社で単独所有をしていた方が 
 後々の面倒臭さがなくて良いです。 

3。多くの指定商品を保護した方が良いか?
 使う予定がある部分は保護した方が良いです。
 ただし、三年以上使わないと
 多くの国では不使用取消審判を受けるリスクがあります。

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介
専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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