商標権は共有しない方が良い?
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
株式会社サイゾーのBusiness Journalの記事に、
「税金でつくった厚労省・献血PR「けんけつちゃん」、“電通が権利所有”で使用できない問題」というものがありました。
概要としては、赤月ゆにさんと京都赤十字がコラボする際に、
「けんけつちゃん」のコラボイラスト入りのクリアファイルを
無償配布しようしました。
権利者が著作権者が厚労省と書かれていましたが、電通への確認が必要だったということです。
厚労省側としては、電通に契約時に、著作者人格権の不行使の契約を求めようと
したところ、電通側の提示した金額が高額だったため諦めたようです。
また、電通はけんけつちゃんの商標権も取得しています。
(指定役務は、輸血用血液の管理及び提供,献血に関する情報の提供,医療情報の提供,栄養の指導)
電通にとっては商行為なので自社に有利な立場を当然作りますよね。。。
このような事態を防ぐためには、キャラクターの作成を入札するときの条件に、
著作者人格権の不行使の条項を契約書に入れておき、
商標権も発注者側の公的な機関が得るようにした方が良いです。
また、今後の展開を考えると、このような制限があるとコラボが難しいと思います。
Covid19の影響で献血が足りない状況でもあるので、新しい献血のマスコットキャラクタを
募集し、コラボしやすい契約を結んだ方が良いと考えます。
参考:BusinessJournalの記事
けんけつちゃんの商標権
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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