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特許の審査期間を短くする方法(スーパー早期審査)

鈴木康介

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テーマ:特許法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

特許出願後に審査請求してから特許庁より応答が来るまで、約9ヶ月かかります。

出願した発明を実施するなどの理由がある場合に審査を早める方法があります。

早期審査やスーパー早期審査です。

今回はとても早く結果が出るスーパー早期審査について説明します。

<対象となる出願>
1。「実施関連出願」かつ「外国関連出願」か
  「ベンチャー企業による出願」かつ「実施関連出願」です。

 ベンチャー企業による出願とは、
 事業を開始した日以降10年を経過していない個人事業主や、従業員が20名以下
 (サービス業は5名以下)、もしくは出資金額が3億円以下で他法人に支配されていない
 企業による出願です。

2。スーパー早期審査の申請前4週間以降のすべての手続をオンライン手続とする出願
 
 このため、委任状などを郵送で送ったりするなどオンライン以外の手続きをして、
 4週間以内にスーパー早期審査をしようとしても認められません。

<申請件数>
 2018年には、685件のスーパー早期審査の申請が行われました。
 国内出願の場合、最初の通知が来るまでの期間は
 平均0.7ヶ月です。

通常の審査請求と比べ、結果が出るまでかなり早いので、
必要に応じて利用すると良いと思います。

参考:スーパー早期審査の手続について
   スーパー早期審査についてのQ&A

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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