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鈴木康介

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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

発明者の記載

2020年12月14日

テーマ:特許法

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

日本の特許法では、発明したことによって、発明者が特許を受ける権利を取得します。

日本では職務発明規定がある企業が多いため、多くの場合には、企業が特許を受ける権利を承継して、
企業が出願人となって、特許出願します。

では、発明者の名前は消えてしまうのでしょうか?

発明者は発明者の欄に記載されます。

また、発明者の欄には、氏名以外に住所または居所を書きます。

個人情報の保護の観点から、居所を書くことが多いです。

元々は発明者を特定するために、名前と住所または居所を書いているのだと思いますが、
会社の住所ですと、転職してしまった場合には居所が変わりますし、
実住所を書くとストーカーに利用される恐れもありますし、
個人的には、発明者の住所や居所はなくなっても良いような気がします。

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お読み頂きありがとうございました。
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