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鈴木康介

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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

共有の特許権は手続きに注意が必要ですし、同意する側も真剣に考える必要があります。

2020年10月6日

テーマ:特許法

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

通常、特許権は財産ですので、原則としては自由に売買できます。

しかし、例外があります。

それは、複数の権利者が特許権を共有している場合です。

特許法 73条1項には、
「特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。」
と規定されています。

このため、A社とB社の共有にかかる特許権のうち、A社の持分を購入する場合にも
B社の同意が必要となります。

特許権は誰が持っているかによっても価値が変わります。

B社からすれば、A社がB社の競合に特許権の持ち分を譲渡してしまうと、
B社にとっての特許権の価値が下がってしまいます。

このため、もしも自社がB社の立場に該当するのであれば、
A社が譲渡を考えている企業が自社にとって潜在的な脅威でないか
考える必要があります。

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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