不正競争防止法2条1項3号の他人
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
不正競争防止法の混同はどんな基準ですかという質問がありました。
基本的には、出所混同のおそれを判断することが重要とされています。
ある程度、形式的に判断できる商標法とは異なります。
この判断には、表示の著名性や、表示の周辺状況(似たような商品表示があるかないか)が影響を与えます。
また、不正競争防止法の類比の判断手法は、外観、称呼、観念、商取引の実情で判断する商標法と異なっています。
例えば、ある最高裁判例では「類似のものか否かを判断するに当たっては、取引の実情のもとにおいて、取引者、需要者が、両者の外観、称呼、又は観念に基づく印象、記憶、連想などから両者を全体的に類似のものとして受け取る恐れがあるか否かを基準として判断するのを相当とする」としています。
このように、不正競争防止法と商標法では、判断の基準が必ずしも同じではないです。
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/