SNSで知り合った人に企業の秘密情報を伝えてはダメです。
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
今回は、自分の整理用です。
日本の有名な商品に類似した商品を、ネットを介して、海外向けに販売した場合には、どうなるのか?
場合によっては、不正競争防止法の2条1項1号に該当する可能性があります。
1。商品等表示に同一または類似すること
商品等表示とは、例えば、商品の出所などを示す表示のことで、商標や商号などです。学校名も該当することがあります(一橋事件が参考になります)。
また、商品の形態が独自の特徴を持って、長年使われるなどして、あの形なら、あの会社の製品だよね。と思われるぐらいになると、商品等表示と判断されることもあります。
この商品等表示と類似の判断は、取引者などが類似のものと受け取るおそれがあるか否かを基準に判断します。
2。周知であること
需要者に知られていることです。
これは対象となるものによって、全国的なものか一地方によるものかなど変化します。
例えば、外国で混同が生じている場合には、その外国でよく知られていることが必要です。
(SPARK-S事件などが参考になると思います。)
3。混同が生じていること
これは混同が起きる可能性があれば、良いとされています。
このような要件が満たされると不正競争防止法上の不正競争に該当し得ます。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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