マイベストプロ東京
鈴木康介

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

中国での冒認出願の対応

2020年7月9日

テーマ:中国商標

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

本日、ジェトロのセミナー(webner)に参加しました。

昨年、中国の商標法が改正され、4条が以下のようになりました。

「自然人、法人又はその他の組織 が、生産経営活動において、その商品又は 役務について商標専用権を取得する必要 がある場合には、商標局に商標の登録を出 願しなければならない。使用を目的としな い悪意のある商標登録出願は拒絶しなけ ればならない。」(ジェトロ訳)

冒認出願対応を目的として、この改正が行われました。

セミナーの質疑応答の際に、改正後のこの4条の規定によって、無効乃至は異議が認められたことがあったかと質問しました。

回答してはそのようなケースも出てきているとのことでした。

さらに、4条を利用する場合にはどのような証拠があると良いかと聞いたところ、例えば、相手が大量に出願しているなどの事情があると有利に働くとのことでした。商標登録出願行為の規範化に関する若干の規定を参考にすると良いとのことでした。

うまく運用されれば、中国での冒認出願の被害も減っていくと期待できます。

参考:商標登録出願行為の規範化に関する若干の規定 (ジェトロ)
  :中華人民共和国商標法新旧対照表(ジェトロ)

ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com

中国商標
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark

Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem

マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/

お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/

この記事を書いたプロ

鈴木康介

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介(プロシード国際特許商標事務所)

Share

関連するコラム

鈴木康介プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
03-5979-2168

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

鈴木康介

プロシード国際特許商標事務所

担当鈴木康介(すずきこうすけ)

地図・アクセス

鈴木康介のソーシャルメディア

rss
ブログ
2012-07-13

鈴木康介プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京の法律関連
  4. 東京の特許・商標・知財
  5. 鈴木康介
  6. コラム一覧
  7. 中国での冒認出願の対応

© My Best Pro