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鈴木康介

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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

日本・中国間の商標用語の違い

2012年5月29日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:中国商標

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

日本の商標法と、中国の商標法では、用語が異なる場合があります。

その一つに、著名商標という用語があります。






図のように、中国の著名商標は、日本の周知商標に該当します※1。

日本と中国とは、漢字圏ですが、同じ漢字で別の意味を表すことがあります。

漢字を見て意味が分かったとしても、念のために辞書を引く癖を付けた方がよいと思います。
契約などの場合に、わかったつもりで、双方が誤解してしまう可能性があります。

さらに、お互いに制度や法律が異なりますので、日本法の知識や、中国法の知識の一方だけですと、誤解してしまう可能性もあるので、なるべく双方の制度や法律の違いを学ぶ必要があります。
(自戒を込めて。。。)

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