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鈴木康介

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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

中国OEM工場との取引時の注意事項

2012年4月17日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:中国商標

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

中国のOEM工場と取引する場合には、日本国内向けの商品でも中国商標を登録したほうが良いです。

なぜでしょうか。

輸入差し止めの可能性があるからです。
(iPadも現在その可能性があります。。。)

普通、OEM工場に中国で商標をとらないように契約すると思います。

しかし、一部の工場では、工場の従業員や、元従業員、経営者の家族など第三者が勝手に商標を中国でとる事件が起きております。

基本的に、工場との契約は工場との間でしか効力がありませんので、仮に関係者が商標を勝手にとった場合、紛争解決に時間とコストがかかります。

それよりは、事前に中国で商標を押さえていた方が、コストや時間を節約できます。

最近は、人件費工場のため、中国で製造する会社がだいぶ減ってきているとは聞いておりますが、他国でも生じる可能性がありますので、初めて海外で加工し、輸入するかたは気をつけて下さい。

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