少林寺の中国商標出願
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
6月15日、中華人民共和国国家知識財産権局は、中国商標権侵害判断基準を公布しました。
この基準によって、商標の使用(3条から7条)、同一又は類似の商品(9条から12条)、同一又は類似の商標(13条から18条)などの規定がより明確になりました。
例えば、商標の使用についてですと、以下のようなことが書かれています。
第3条は、商標の使用が、「商標を商品、商品の包装、容器、役務の場所または商品の取引書類に用い、もしくは商標を広告宣伝、展示又はその商業活動において用い、 商品・役務の出所の識別に用いる行為をいう」であることを規定しています。
第4条は、「商標を商品、商品の包装、容器、商品の取引書類に用いる」とは何かを規定しています。
第5条は、「商標を役務の場所及び役務に関する取引書類に用いる」とは何かを規定しています。
第6条は、「商標を広告宣伝、展示又はその商業活動において用いる」とは何かを規定しています。
第7条は、「商標の使用に該当するか否か」を判断する際に考慮することが規定されています。
概略を書こうと思いましたが、嘉権特許商標事務所の林則海先生が日本語の翻訳文を作られていますので、翻訳文を見たほうが早いと思いますので、概略を書くのをやめました。
林先生ありがとうございました。
参考に原文と翻訳文へのリンクを貼っておきます。
参考:商标侵权判断标准(中国語版) 国家知识产权局
中国商標権侵害判断基準(日本語版) 嘉権特許商標事務所 訳
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