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他人の楽曲をPV化する場合に注意すること

鈴木康介

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テーマ:著作権

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

他人が作曲した音楽を使ってPVを作ることがネットの一部で行われています(特にボカロ界隈)。

許可を得て作っているのならば良いのですが、許可なしで作った場合、複製権や公衆送信化権などの侵害となる可能性があります。

本人がサイトなどで自由に許諾をしているなどの事情がない限り、PVを作る前に著作権者である作曲者や作詞家や、著作隣接権者である演奏をした人などに許諾を得る必要があります。

なお、楽曲によってはJARACなどの著作権管理事業者が著作権を管理している場合があります。

例えば、JASRACですと、J-WIDで管理している曲を検索できます。

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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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