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鈴木康介

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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

お城の著作権

2021年4月8日

テーマ:著作権

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

安土城の絵を描くと著作権の問題が生じるという言説が
SNS上でありました。

1。お城は建築物の著作物か?

 著作権法には、著作物の例示として、建築物の著作物が挙げられています。

 しかし、著作権の保護対象となる建築物は、
 建造物によって、思想・感情を表現したもののうち、
 著作物性の要件を満たしたものとなります。

 建築物一般を著作物とされ、著作権の保護を受けるとなると、
 利用について制限を受けるため、実用物である建築としては利用しにくくなります。

 しかし、美的要素を追求したようなお城に関しては、
 著作物性を認められるものがあると考えます。

2。著作権の保護期間

 日本の多くの城は、江戸時代よりも前に建築されているため、
 ほとんどの城の著作権の保護期間は満了しています。

 安土城も1581年に完成したと言われている城のため、
 普通に考えると著作権の保護期間は満了していると考えられます。

3。安土城の場合の特殊性

 安土城は1585年に廃城になったそうです。
 このため、当時の安土城の形は残っておりません。

 現在、安土城の姿と言われているものは、
 多くの研究者が復元したものになります。

 このため、現在生きている研究者の復元した
 安土城のイラストを元に絵を描いた場合には、
 その研究者の絵画や、模型の著作物の著作権侵害となる
 可能性があります。

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お読み頂きありがとうございました。
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