他人の商品を侵害品とSNSで名指しすることはリスクがあります。
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
アメリカ企業から技術導入したまつ毛の施術の技術を元従業員が、退職後にその技術を利用して営業を行った事件がありました。
技術の使用を禁止という契約が公序良俗に反した契約かというところが争点の一つとなりました。
裁判所は、技術を分解して以下のように判断をしました。
眉頭、眉山、眉尻の三点の位置決めのうち眉山の位置を具体的にどのように決めるかと言う点は、事件当時の書籍でも様々であり、この事件で問題となった技術とは観点が異なっているため、容易に取得または習得できない技術とされました。
眉を描く技術に関しては、当時の当業者であれば、容易に取得または習得できる技術とされました。
ワックス脱毛に関しては、当時日本において記載のある書籍が米国で発行されたものだけで、、容易に取得または習得できない技術とされました。
仕上げ作業に関しては、当時の当業者であれば、容易に取得または習得できる技術とされました。
そして、裁判所は、眉山の位置決めの仕方及びワックス脱毛作業を含む全体としての原告技術の不使用を誓約させたとしても,眉の施術一般が禁止されるわけではないことなどから、被告らの職業選択の自由を不当に制約するものではないと判断しました。
施術技術の一部が守られた事例なので勉強になった。
平成21年4月14日判決言渡
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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