人名は商標登録が難しい。
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
商標権は、商標(商品名やマークなど)と商品または役務の組み合わせです。
このため、同じ商標であっても、商品などが異なれば登録されることがあります。
ところでみりんとみりん風調味料の違いをご存知ですか?
みりんは、アルコール濃度が12.5%から14.5%あり、酒税法上の酒に該当するので、酒税がかかりますし、未成年者は購入できません。
一方で、みりん風調味料は、アルコールが1%未満で、みりんの風味に似せてうま味調味料や水飴等を加えています。こちらは未成年者でも購入できます。
このため、みりんと、みりん風調味料では区分が異なり、みりんはお酒と同じ区分ですし、みりん風調味料は調味料と同じ区分となります。
我が家でもみりんを牛丼や豚肉の生姜焼きなどで愛用しています。
参考:宝酒造本みりんよくある質問
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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