特許庁の動画ファイルの提出方法
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
二段階訴訟制度とは、ざっくりと言えば、特許権などの知財の損害賠償請求訴訟では、侵害論と、損害論の二段階で審理が行われることをさします。
侵害論とは、侵害しているか否かの審理で、損害論では損害額の確定が行われる審理です。
侵害論から損害論に移る際に、裁判所から当事者に対して侵害の心証開示が行われます。
現在の方式ですと、差止請求訴訟と損害賠償請求訴訟とを併合提起した場合に、損害論を経てから差止めの判決がだされるため、差止めを実現するまでに時間がかかるという問題点がありました。
そこで、この制度を見直すという議論が出てきています。
参考:第37回特許制度小委員会 議事次第・配付資料一覧
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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