懲罰的損害賠償制度
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
二段階訴訟制度とは、ざっくりと言えば、特許権などの知財の損害賠償請求訴訟では、侵害論と、損害論の二段階で審理が行われることをさします。
侵害論とは、侵害しているか否かの審理で、損害論では損害額の確定が行われる審理です。
侵害論から損害論に移る際に、裁判所から当事者に対して侵害の心証開示が行われます。
現在の方式ですと、差止請求訴訟と損害賠償請求訴訟とを併合提起した場合に、損害論を経てから差止めの判決がだされるため、差止めを実現するまでに時間がかかるという問題点がありました。
そこで、この制度を見直すという議論が出てきています。
参考:第37回特許制度小委員会 議事次第・配付資料一覧
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/