発明者が退職する場合
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
出願中に出願人を変更するのと、登録後に権利者を移転する場合には、手続きも印紙代も異なります。
例えば、譲渡の場合、出願中ですと、印紙代が4,200円です。
(出願人名義変更届)
一方で、登録後ですと、印紙代が15,000円(特許、意匠は9,000円、商標は30,000円)です。
(移転登録申請)
また、出願中か、登録後では必要な書類なども異なりますし、出願人名義変更届は電子出願ソフトを使って手続きできますが、移転登録申請はまだ電子出願ソフトを使って手続きができません。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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