J-PlatPatで商標の検索結果の貼り付け方
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
フィリピンで商標登録をした場合、3年以内に使用宣言(Declaration of Actual Use)を出す必要があります。
その際に、使用証明(the proof of use)を出すのですが、現地代理人によれば、以下のものが使用証明として認められているようです。
1。実際に使われた商標のラベル。
2。権利者のウェブサイトからダウンロードしたページに、フィリンピンにおいて、商品が販売されたことが示されていたり、 サービスが提供されていることが明らかに示されていること。
3。実際に使用されているラベルまたは商標が付いた商品の写真。
4。フィリピンにおいて商標の使用を示すカタログや広告資料
5。 オンライン販売の場合、商品またはサービスの領収書、または使用に関する同様の証拠(例えば、商品がフィリピンの市場で提供された証拠、フィリピンでサービスが提供された証拠、フィリピンで行われた取引を示す証拠)
6。商標を使用しているサービスの契約書のコピー
などが認められているようです。
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/