Mybestpro Members

鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

フィリピンの商標使用宣言提出時の使用証明

鈴木康介

鈴木康介

テーマ:フィリピン 商標

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

フィリピンで商標登録をした場合、3年以内に使用宣言(Declaration of Actual Use)を出す必要があります。

その際に、使用証明(the proof of use)を出すのですが、現地代理人によれば、以下のものが使用証明として認められているようです。

1。実際に使われた商標のラベル。

2。権利者のウェブサイトからダウンロードしたページに、フィリンピンにおいて、商品が販売されたことが示されていたり、 サービスが提供されていることが明らかに示されていること。

3。実際に使用されているラベルまたは商標が付いた商品の写真。

4。フィリピンにおいて商標の使用を示すカタログや広告資料

5。 オンライン販売の場合、商品またはサービスの領収書、または使用に関する同様の証拠(例えば、商品がフィリピンの市場で提供された証拠、フィリピンでサービスが提供された証拠、フィリピンで行われた取引を示す証拠)

6。商標を使用しているサービスの契約書のコピー

などが認められているようです。

ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com

中国商標
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark

Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem

マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/

お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

鈴木康介
専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼